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 昭和53年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節/3 

3 労役場留置者の処遇

 労役場は,罰金又は科料を完納することができない者を留置する施設であり,刑務所等に附設されている。労役場留置者に対しては,作業を行わせるほか,その処遇は,おおむね懲役受刑者に準じて行われている。