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 昭和53年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節/2 

2 死刑確定者の処遇

II-65表 未決拘禁者の入出所人員(昭和40年,45年,50年〜52年)

 死刑の判決が確定した者は,死刑の執行に至るまで,拘置所又は刑務所の拘置場で他の収容者とは別に拘禁され,未決拘禁者に準じた処遇を受けている。宗教教誨や篤志面接委員による面接も行われ,死刑確定者の心情の安定に大きな役割を果たしている。