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 昭和53年版 犯罪白書 第2編/第1章/第1節/4 

4 被疑事件の処理

(1) 概  況
 昭和52年中に検察庁で処理した被疑者の総数は,473万294人である。そのうち,検察庁間の移送を除いた351万8,755人について,処理区分別に構成比を見ると,II-1図のとおりである。また,52年の処理状況を,刑法犯,道交違反及びその他の特別法犯の別に示すと,II-5表のとおりである。総数中の77.4%に当たる者が起訴されているが,そのうち,公判請求は4.0%,略式命令請求は73.3%,即決裁判請求は0.1%′となっている。52年中に起訴された者は272万4,840人で,前年より19万5,711人増加している。起訴のうちに占める公判請求の割合は,刑法犯で23.0%,道交違反で0.6%,その他の特別法犯で29.2%となっている。不起訴処分となった者は34万8,571人で,前年より3,840人増加している。

II-1図 検察庁処理区分別被疑者の構成比(昭和52年)

(2) 起訴及び起訴猶予
 昭和52年では,公判請求となった者の総数は14万2,459人,略式命令請求となった者の総数は258万610人,即決裁判請求となった者の総数は1,771人であり,起訴猶予処分に付された者の総数は28万3,412人である。公判請求となった者について罪種別に構成比を見ると,刑法犯が69.3%,道交違反が9.3%,その他の特別法犯が21.4%となっている。略式命令請求のうち,84.3%は道交違反である。52年における不起訴人員のうち,「罪とならず」又は「嫌疑なし」を理由とするものの人員を見ると,自動車等による業過を除く刑法犯では,「罪とならず」が458人,「嫌疑なし」が2,645人であり,道交違反を除くその他の特別法犯では,「罪とならず」が272人,「嫌疑なし」が275人となっている。
 次に,昭和21年以降の起訴猶予率の推移を罪種別に見ると,II-2図のとおりである。業過を除く刑法犯,道交違反及びその他の特別法犯の起訴猶予率は,下降ないし横ばい状態にあり,特に,道交違反のそれの下降傾向が著しい。業務上(重)過失致死傷の起訴猶予率は,38年以降全体として上昇傾向にあったが,最近やや低下しつつある。また,最近5年間における起訴率と起訴猶予率の推移を,全事件,刑法犯,業過を除く刑法犯,道交違反,その他の特別法犯のそれぞれについて見ると,II-6表のとおりである。52年における起訴率は,全事件で88.7%,刑法犯で64.0%,業過を除く刑法犯で56.8%,道交違反で97.4%,その他の特別法犯で68.7%となっている。

II-5表 検察庁処理区分別被疑者数(昭和51年,52年)

II-2図 罪種別起訴猶予率の推移(昭和21年〜52年)

II-6表 罪種別起訴率・起訴猶予率の推移(昭和48年〜52年)

II-7表 主要罪名別刑法犯起訴率・起訴猶予率(昭和42年,52年)

II-8表 主要罪名別刑法犯処理区分(昭和52年)

 昭和52年及び10年前の42年における刑法犯の主要罪名別起訴率及び起訴猶予率を見ると,II-7表のとおりである。52年における起訴率は,公然わいせつ・わいせつ文書頒布等の80.9%が最も高く,以下,暴力行為等処罰に関する法律違反,強盗致死傷・強盗強姦・同致死,傷害・暴行の順となっている。起訴猶予率は,横領の67.8%が最も高く,以下,重過失致死傷,公務執行妨害,窃盗,賍物関係の順となっている。
 刑法犯主要罪名別の起訴区分を見るため,昭和52年の公判請求人員及び略式命令請求人員とそれらが起訴・不起訴人員中に占める比率を罪名別に示したのが,II-8表である。起訴・不起訴人員中に占める公判請求の割合は,強盗致死傷・強盗強姦・同致死の77.7%が最も高く,以下,強盗,傷害致死,恐喝の順となっている。52年に刑法犯で公判請求となった者及び略式命令請求となった者について,その罪名別構成比を見ると,公判請求では,窃盗が47.2%,詐欺が10.9%,業務上過失致死傷が10.5%,傷害・暴行が7.4%,恐喝が4.5%などとなっており,略式命令請求では,業務上過失致死傷が83.6%,傷害・暴行が10.4%となっており,この両者で94.0%を占めている。