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3 被疑者の逮捕と勾留 II-4表は,昭和50年以降最近3年間における検察庁の既済人員のうち,業過を除く刑法犯と道交違反を除くその他の特別法犯について,逮捕された者,勾留請求された者,勾留された者の各人員とそれらが既済人員中に占める割合を見たものである。52年では,逮捕された者は既済総人員の23.4%である。警察で逮捕後検察官に送致する以前に釈放された者は1万393人で,警察における逮捕者総数の8.5%に当たり,残る91.5%の者が逮浦のまま検察官に送致されている。
II-4表 検察庁既済事件の逮捕・勾留別人員(昭和50年〜52年) 昭和52年中に,検察官が自ら逮捕し,又は逮浦された被疑者を受け取った後,裁判官に対し勾留請求することなく釈放した人員は1万125人で,検察官が身柄事件として受理した被疑者総数の9.0%に当たる。検察官が勾留請求した人員は8万9,832人で,その結果勾留された者は8万9,164人である。勾留請求が却下された者は668人で,却下率は請求総数の0.7%である。勾留請求された者及び勾留された者の既済総人員中に占める比率は,近年わずかずつ上昇してきている。 なお,自動車等による業過を除く刑法犯及び道交違反を除くその他の特別法犯について勾留された者の検察庁における処分状況は,昭和52年では,起訴が74.2%,不起訴が20.2%などとなっている。また,被疑者の勾留期間は,73.6%が10日以内で,残る26.4%が勾留期間を延長されたものである。 |