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昭和52年版 犯罪白書 第3編/第1章/第6節
第6節 少年刑務所における処遇
青少年受刑者を一般成人受刑者から分離し,これに徹底した教育訓練処遇を施す趣旨で,少年刑務所又は一般刑務所内に少年区が設けられている。法制上も,懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳以上20歳未満の少年は,特設刑務所か又は一般刑務所内の特に分界を設けた場所でその刑を執行し,なお,少年が20歳に達しても,成人刑務所に移送することが処遇上適当でないと認められるときは,26歳までは,そこでの執行を継続できることになっている。