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 昭和52年版 犯罪白書 第3編/第1章/第4節 

第4節 少年鑑別所における観護・鑑別

 少年鑑別所の主要な業務は,観護と鑑別である。観護業務では,家庭裁判所の決定によって送致された非行のある少年を収容し,明るく,健康的で,かつ,治療的・教育的な環境の下で生活させ,行動観察を行う。また,鑑別業務では,身体・精神医学,心理学,教育学,社会学等の専門的知識及び技術を用いて,収容少年についての資料を収集し,それらを分析して,少年の人格特性や身体状況の科学的な解明を行う。この鑑別の結果は,家庭裁判所に通知され,少年審判の重要な資料となっている。
 また,このように少年を収容して行う鑑別のほかに,在宅のまま家庭裁判所に事件が係属している少年,少年院在院中の少年,保護観察中の少年に対しても,それぞれの機関からの請求や依頼に応じて,鑑別が行われている。
 更に,これら公的機関の請求や依頼に限らず,広く家庭や学校などからの依頼により,一般少年の非行その他の問題を中心として,進学,就職等のための資質の鑑別及び相談にも応じている。