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 昭和52年版 犯罪白書 第3編/第1章/第3節/2 

2 少年検察

 犯罪少年のうち,禁錮以上の刑に当たる罪を犯したものは警察から検察官に送致される。昭和51年の少年被疑事件の検察庁新規受理人員は39万7,430人で,その内訳は,刑法犯が16万4,699人(41.4%),そのうち業務上(重)過失致死傷が4万6,110人,業過を除く刑法犯が11万8,589人で,他方,特別法犯は23万2,731人(58.6%),そのうち道交違反が22万6,739人,その他の特別法犯が5,992人となっている。前年に比べて,刑法犯が2,211人(1.3%)の減少,道交違反が1万4,573人(6.9%)の増加,その他の特別法犯が515人(9.4%)の増加,被疑事件総数において1万2,877人(3.3%)の増加となっている。
 道交違反を除く新規受理人員について,主要罪名別の人員及びその構成比を前年と比較したのが,III-29表である。刑法犯については,前年と同様,最も多いのは窃盗(53.9%)であり,これと業務上(重)過失致死傷(28.0%)の両者で刑法犯全体の8割を占めている。以下,傷害,恐喝,横領,暴力行為等処罰に関する法律違反の順となっている。昭和45年以降減少傾向にあった業務上(重)過失致死傷の受理人員は,本年も引き続き減少しており,これとは逆に,横領については43年以降,窃盗については48年以降の各増勢が続いている。次に,特別法犯の新規受理人員の中では,例年比較的多数を占める銃砲刀剣類所持等取締法違反が,38年以降減少傾向を続けている。
 III-30表は,昭和51年新規受理人員について,年齢層別にその比率を見たものである。年長少年が最も多く,総数の46.9%を占めている。
 検察官は,少年の被疑事件について捜査を行い,犯罪の嫌疑があると認める場合又は嫌疑がなくても家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料する場合には,その事件を家庭裁判所に送致しなければならない。昭和51年における検察庁の少年被疑事件の処理状況を見ると,既済総数(家庭裁判所からいわゆる逆送を受けた者の処理数を除く。)は43万3,834人,検察庁間の移送を除くと39万6,386人で,このうち,家庭裁判所送致は99.7%に当たる39万5,226人で,その他は,年齢超過後の処分の109人,不起訴(嫌疑なし)・中止の1,051人である。

III-29表 少年被疑事件の罪名別検察庁新規受理人員(昭和50年,51年)

 検察官は,少年事件を家庭裁判所に送致するに当たり,少年の処遇に関して意見を付することができる。昭和51年の家庭裁判所終局決定人員総数について,検察官の付した処遇意見を見たのがIII-31表である。まず,総括的に見ると,総数に対する比率は,刑事処分相当が41.1%,少年院送致相当が2.3%,保護観察相当が12.3%,その他が44.3%となっている。罪種別に見ると,刑法犯総数に対する刑事処分相当意見の比率は17.0%であるが,過失傷害を除く刑法犯について見ると,その比率は2.2%にすぎない。これは業務上(重)過失致死傷に対する刑事処分相当意見の比率の高いことを示すものである。特別法犯については,道路交通法違反に対する刑事処分相当意見が6割を超え,その他の特別法犯に対しては,保護観察相当,少年院送致相当,その他の意見の比率が高くなっており,刑事処分相当意見は4.1%にすぎない。
 また,年齢層別に見ると,刑事処分相当意見の比率は,年長少年に対して高く,中間少年に対して低くなっており,他方,保護観察相当及びその他の意見は,年少になるに従って高率となっている。
 検察官が取り扱う少年事件には,このほか,家庭裁判所から刑事処分相当として,又は年齢超過のため,検察官に再び送致される,いわゆる逆送事件がある。昭和51年に家庭裁判所から逆送された者の数は5万5,631人で,そのうち,刑事処分相当の理由による者が,89.2%に当たる4万9,624人(年長少年4万2,753人,中間少年6,871人)であり,他は,年齢超過の理由によるものである。刑事処分相当を理由とする逆送事件について,51年における検察官の処理状況を見ると,III-32表のとおりである。起訴総数の86.2%が特別法犯中の道交違反によって占められ,他方,刑法犯は13.6%となっているが,その刑法犯の大部分は業務上(重)過失致死傷によって占められている。

III-30表 少年被疑事件の年齢層別検察庁新規受理人員(昭和51年)

III-31表 罪種別・年齢層別検察官処遇意見の比率(昭和51年)

III-32表 逆送少年被疑事件の罪名別処理状況(昭和51年)

 また,起訴総数の97.5%が略式命令請求又は即決裁判請求であり,公判請求は2.5%にすぎない。公判請求人員総数は994人で,刑法犯が大部分を占め,罪名別に見ると,業務上(重)過失致死傷の531人が最も多く,以下,窃盗,強制わいせつ・強姦(いずれも致死傷を含む。),傷害の順になっている。