第3節 少年警察・検察・裁判
1 少年警察 警察が検挙ないし補導した少年は,刑事訴訟法のほか少年法及び児童福祉法の定めるところに従って処理される。犯罪少年のうち,罰金以下の刑に当たる罪を犯した少年は,警察から直接家庭裁判所に送致され,禁錮以上の刑に当たる罪を犯した少年は,検察官に送致され,また,触法少年及び虞犯少年は,児童相談所又は福祉事務所に通告され,あるいは家庭裁判所に送致される。 昭和51年に,刑法犯で検挙された者のうち事件送致の際に少年であった者は15万9,458人で,前年に比べて1,888人減少し,過去5年間の最低となっている。これは最近における業務上(重)過失致死傷の減少傾向を反映するものであるが,交通関係業過を除く刑法犯についても,11万5,598人で,前年に比べて1,156人の減少となっている。一方,特別法犯検挙人員のうち,交通反則通告制度を適用された者を除く犯罪少年は26万9,466人で,前年に比べて2万4,421人の増加で,これは主として道路交通法違反の増加によるものである。道交違反を除く特別法犯の犯罪少年は2万4,470人で,前年に比べて7,644人の増加である。このほか,触法少年は3万4,536人で,49年以降の減少傾向を続けている。 以上のうち,交通関係の業過を除く刑法犯の犯罪少年及び触法少年の処理状況を見ると,犯罪少年の92.9%が身柄不拘束,7.1%が身柄拘束で,それぞれ検察官又は家庭裁判所に送致されており,身柄拘束の割合が低いが,この身柄付き送致の割合は,近年低下の傾向を続けている。触法少年については,その29.6%が児童相談所又は福祉事務所に通告されており,残りの70.4%については警察限りでの措置が執られ,この比率は,近年上昇の傾向にある。 家庭裁判所に送致され又は児童相談所に通告された虞犯少年は,5,385人で,前年に比べて373人の減少で,過去5年間の最低となっている。
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