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2 少年特別法犯 昭和51年における少年特別法犯の検察庁新規受理人員(検察庁間の移送,家庭裁判所からの送致及び再起の人員を除く。)は,前年より1万5,088人増加して,23万2,731人となっている。このうち,97.4%に当たる22万6,739人は道路交通法違反である。
III-7表 道路交通法違反を除く特別法犯検察庁新規受理人員の推移(昭和38年,40年,45年,50年,51年) III-7表は,最近における道路交通法違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員及び人口比を,成人と対比して示したものである。道路交通法違反を除く少年特別法犯は,昭和38年をピークとして,その後はおおむね減少を続け,51年においては,前年より実数で若干増加したものの,人口比には変化はなく,全般的に見て横ばいと言える。道路交通法違反を除く少年特別法犯中主要なものは,覚せい剤取締法違反の526人,銃砲刀剣類所持等取締法違反の497人等であるが,前年に比べて前者の激増と後者の減少が目立ち,その動きは対照的である。特に,覚せい剤事犯の増加については,今後の動向を注視する必要がある。 なお,主としてシンナー等の濫用に適用されている毒物及び劇物取締法違反によって警察から家庭裁判所へ送致された少年は,昭和48年以降激増傾向にあり,51年では,前年より7,243人増加して1万7,368人となっている。 |