前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和52年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節 

第3編 特殊な犯罪と犯罪者

第1章 少年非行

第1節 少年非行の概況

 少年法は,「20歳に満たない者」を少年とし,その適用対象者を年齢,行為などによって,犯罪少年(罪を犯した14歳以上20歳未満の者),触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者)及び虞犯少年(一定の不良行状があって,性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある20歳未満の者)の3種に分けている。
 そこで,まず,犯罪少年を取り上げ,戦後におけるその推移を見るとともに,特に,昭和51年におけるその特色等を摘記する。なお,説明の便宜上,少年は,その年齢層別により,年少少年(14歳以上16歳未満),中間少年(16歳以上18歳未満)及び年長少年(18歳以上)に分ける。