第3編 特殊な犯罪と犯罪者
第1章 少年非行
第1節 少年非行の概況 少年法は,「20歳に満たない者」を少年とし,その適用対象者を年齢,行為などによって,犯罪少年(罪を犯した14歳以上20歳未満の者),触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者)及び虞犯少年(一定の不良行状があって,性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある20歳未満の者)の3種に分けている。 そこで,まず,犯罪少年を取り上げ,戦後におけるその推移を見るとともに,特に,昭和51年におけるその特色等を摘記する。なお,説明の便宜上,少年は,その年齢層別により,年少少年(14歳以上16歳未満),中間少年(16歳以上18歳未満)及び年長少年(18歳以上)に分ける。
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