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 昭和52年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/1 

第3節 更生緊急保護

1 概  説

 更生緊急保護は,保護観察の対象外の[1]懲役,禁錮又は拘留につき刑の執行を終わった者(満期釈放者,仮出獄で出所し刑期の満了した者等),[2]懲役,禁錮又は拘留につき刑の執行を免除された者,[3]懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け,その裁判が確定するまでの者,[4]懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け,保護観察に付されなかった者,[5]訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者(起訴猶予者)並びに[6]婦人補導院から退院した者及び同院から仮退院しその期間を満了した者に対して,本人が刑事上の手続による身体の拘束を解かれた後,6箇月を超えない範囲において,その申出に基づいて保護観察所長が必要と認める場合に行われる。
 一般の社会福祉面での保護救済手段に加えて,犯罪前歴者に対してこのように手厚い国の保護措置が講ぜられるのは,通常の保護救済措置では犯罪前歴者の特別な精神的,境遇的諸問題を解消し,健全な社会生活を営む態勢を整えることができない場合が多く,再犯を防止し,社会の保護を全うするためには,特別の応急的保護を必要とするからである。