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 昭和52年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/3 

3 保護観察の期間

 保護観察の期間は,保護観察の種別によって多様である。[1]保護観察処分少年については,原則として,家庭裁判所における保護観察処分言渡しの日から20歳に達する日までである。本人が20歳に達する日までの期間が2年に満たない場合は2年である。[2]少年院仮退院者については,原則として,地方更生保護委員会の仮退院の決定による出院の日から20歳に達する日までである。[3]仮出獄者については,原則として,地方更生保護委員会の決定による仮出獄の日から残刑期間の満了の日までである。無期刑の言渡しを受けて仮出獄を許された者の保護観察の期間は終身である。[4]保護観察付執行猶予者については,判決が確定した日から執行猶予の期間の満了の日までである。[5]婦人補導院仮退院者については,地方更生保護委員会の仮退院の決定による出院の日から,補導処分の残期間の満了の日までである。

II-66表 新受人員の保護観察期間(昭和51年)

 昭和51年の新受入員について,保護観察種別ごとに保護観察期間を見たのがII-66表である。保護観察期間は,概して,保護観察処分少年及び保護観察付執行猶予者では長いが,その他の種別では,短い者が極めて多い。特に仮出獄者の場合は,6月以内の者の占める率が83.7%を占め,しかも,前掲II-62表で示したように,極端に短い者が圧倒的に多い。この保護観察期間の短い者の中には,再犯傾向が強く,性格・環境面に問題のある者が多く,これらの者については,十分に処遇の効果を挙げ得ないまま保護観察を打ち切らなければならない現状にある。