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 昭和52年版 犯罪白書 第2編/第1章/第1節/4 

4 被疑事件の処理

(1) 概  況
 昭和51年中に検察庁で処理した被疑者の総数は,443万9,181人である。そのうち,検察庁間の移送を除いた329万1,907人について,処理区分別に構成比を見ると,II-1図のとおりである。また,51年の処理状況を,刑法犯,道交違反及びその他の特別法犯の別に示すと,II-5表のとおりである。総数のうち,76.8%に当たる者が起訴されているが,公判請求は4.2%にすぎず,また,起訴の大部分は略式命令請求である。51年中に起訴された者は252万9,129人で,前年より22万2,511人増加している。起訴のうちに占める公判請求の割合は,刑法犯で23.2%,道交違反で0.6%,その他の特別法犯で25.7%となっている。不起訴処分を受けた者は34万4,731人で,前年より3万691人減少している。
(2) 起訴及び起訴猶予
 昭和51年では,公判請求された者の総数は13万9,103人,略式命令請求された者の総数は238万6,390人,即決裁判請求された者の総数は3,636人であり,起訴猶予処分に付された者の総数は28万1,521人である。公判請求された者について罪種別に構成比を見ると,刑法犯が73.8%,道交違反が8.4%,その他の特別法犯が17.8%となっている。略式命令請求では,その82.8%が道交違反である。51年における不起訴人員のうち,「罪とならず」又は「嫌疑なし」を理由とするものの人員を見ると,自動車等による業過を除く刑法犯では,「罪とならず」が454人,「嫌疑なし」が2,127人であり,道交違反を除くその他の特別法犯では,「罪とならず」が261人,「嫌疑なし」が244人となっている。

II-1図 検察庁処理区分別被疑者の構成比(昭和51年)

 最近5年間における起訴率と起訴猶予率の推移を,全事件,刑法犯,業過を除く刑法犯,道交違反,その他の特別法犯のそれぞれについて見ると,II-6表のとおりである。昭和51年における起訴率は,全事件で88.0%,刑法犯で64.3%,業過を除く刑法犯で57.9%,道交違反で97.2%,その他の特別法犯で70.1%となっている。最近では,一般に起訴率の上昇傾向が見られるが,罪種別では,特に51年におけるその他の特別法犯の起訴率の上昇が著しい。

II-5表 検察庁処理区分別被疑者数(昭和50年,51年)

 昭和51年及び10年前の41年における刑法犯の主要罪名別起訴率及び起訴猶予率を見ると,II-7表のとおりである。51年における起訴率は,公然わいせつ・わいせつ文書頒布等の80.3%が最も高く,以下,強盗致死傷・強盗強姦・同致死,強盗,暴力行為等処罰に関する法律違反,傷害・暴行の順となっている。起訴猶予率は,横領の63.5%が最も高く,以下,重過失致死傷,公務執行妨害,窃盗,賍物関係の順となっている。51年における起訴率を10年前の41年と対比してみると,起訴率の上昇が最も著しいのは,贈賄・収賄であり,そのほか,詐欺,文書偽造,失火,恐喝などでも起訴率の上昇が目立つ。一方,起訴率の低下が最も著しいのは重過失致死傷である。
 刑法犯主要罪名別の起訴区分を見るため,昭和51年の公判請求人員及び略式命令請求人員とそれらが起訴・不起訴人員中に占める比率を罪名別に示したのが,II-8表である。起訴・不起訴人員中に占める公判請求の割合は,強盗致死傷・強盗強姦・同致死の78.7%を筆頭に,強盗,傷害致死,恐喝などが高率を示している。

II-6表 罪種別起訴率・起訴猶予率の推移(昭和47年〜51年)

II-7表 主要罪名別刑法犯起訴率・起訴猶予率(昭和41年,51年)

II-8表 主要罪名別刑法犯処理区分(昭和51年)

 なお,昭和51年に刑法犯で公判請求された者及び略式命令請求された者について,その罪名別構成比を見ると,公判請求では,窃盗が47.3%,詐欺が10.9%,業務上(重)過失致死傷が10.3%,傷害・暴行が7.3%,恐喝が4.6%などとなっており,略式命令請求では,業務上(重)過失致死傷が83.7%を占めて最も多く,これを除くと,傷害・暴行が残りの62.7%までを占めている。