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 昭和52年版 犯罪白書 第1編/第2章/第3節/1 

第3節 覚せい剤取締法違反

1 概  況

 最近数年間,我が国における薬物濫用,特に覚せい剤事犯の増加現象は,憂慮すべき状況にある。全国地方検察庁の受理人員について,各種薬物事犯の動向を見ると,I-71表のとおりである。

I-71表 薬物濫用事犯の検察庁新規受理人員(昭和26年〜51年)

 覚せい剤事犯は,昭和20年代後半に戦後最大のピークを迎え,その後急速に減少したが,40年代後半に至って再び急激な増勢を示し,48年に罰則強化を中心とする法改正が行われた後も,49年に一時減少しただけで,50年,51年と急増している。また,最近,大麻取締法違反も増加傾向にあり,青年層に広がりつつあると言われており,その他シンナー,トルエン等の有機溶剤類の濫用も急増し,警戒すべき現象を示しているが,ここでは,特に近年増加の著しい覚せい剤事犯を取り上げて考察する。
 昭和26年以降の覚せい剤取締法違反による検察庁受理人員,起訴・不起訴の状況を見ると,I-72表のとおりである。
 覚せい剤は,軍需用として蓄えられていたものが戦後大量に放出され,昭和21年ころから中毒患者が散発的に現れ始め,その後急速な増大を見た。このような覚せい剤の濫用に対処するため,23年7月には覚せい剤につき劇薬の指定がなされ,24年10月にはその製造の全面中止が勧告されるなどしたが,増加の一途をたどる覚せい剤濫用を防止することはできなかった。このため,26年には覚せい剤取締法が制定・施行され,更に,29年の一部改正で罰則が強化された。同時に,精神衛生法の一部も改正され,覚せい剤中毒患者を精神障害者と同様に取り扱うこととなり,検挙・取締りと併せて医療行政措置も執られることとなった。しかし,なお,その授受・使用の潜行化が見られ,密造事犯も跡を絶たなかったので,30年,覚せい剤取締法は更に改正され,覚せい剤製造原料の主なもの及び製造途中の中間体の主なものを指定して,これを取締りの対象に加えたほか,罰則も一段と強化され,徹底的な検挙と処罰が図られた。
 このような取締りの強化,医療面における中毒患者の治療や予防衛生活動,更には,中央・地方の各団体の協力による諸対策の強化,事犯撲滅に対する世論の高まりなどにより,覚せい剤事犯は,その後急速に減少し,昭和33年の検察庁受理人員は265人,29年の最盛期の0.5%にまで減少した。しかし,その後,微増傾向が続き,38年,39年には一時1,000人を超えている。この増加は,30年代に入ってから増加傾向にあった麻薬関係事犯に対処するため,38年に麻薬取締法の一部改正が行われて取締りが強化され,その結果翌39年から麻薬事犯の急激な減少を見たのであるが,その濫用者の一部が一時的に代用品として覚せい剤を求めたことによるものと考えられる。

I-72表 覚せい剤取締法違反の受理・処理状況(昭和26年〜51年)

 ところで,覚せい剤事犯検察庁受理人員は,昭和40年代前半は,1,000人未満で推移していたが,45年に至って1,905人と急増し,その後も累年著しい増加を続けている。48年11月,覚せい剤取締法の一部改正により罰則が更に強化され,これに伴い取締りも厳しくなったためか,49年には一時減少を見たが,50年,51年と再び大幅な増加を示している。
 そこで,近年における覚せい剤事犯の概況を見るために,この種事犯の検察庁受理状況を地域別に見ると,昭和37年当時においては,東京・大阪・高松の三高等検察庁管内で全事件の91.5%を占めていたが,その後逐次他の管内にも拡散し,47年以降は全国的にまん延するに至った。
 次に,事犯の態様別動向を見ると,I-73表のとおりであり,所持・使用共に増勢にあり,密売(譲渡・譲受)は,昭和48年の法改正・取締り強化に伴い,その後一時減少した後再び増勢に転じた。摘発が困難であると言われる密輸・密造事犯も,例年相当数の検挙を見ている。特に,51年から52年初めにかけて,香港に本拠を置く大規模な密輸組織による戦後最大規模の密輸入事犯(密輸回数20回,密輸量26キログラム余)が摘発されて注目された。

I-73表 覚せい剤事犯の態様別検挙人員(昭和45年〜51年)

 覚せい剤事犯者については,従来から,年齢的には20歳・30歳代の青壮年が多数を占めること,職業については無職者の多いこと,有職者では労務関係,風俗・飲食店関係の多いこと,また,暴力団関係者が多く,その比率は例年6割前後であることなどが指摘されている。特に,最近の傾向として注意を喚起されている点は,[1]暴力団がその資金源として覚せい剤を利用し,その活動の範囲が全国的に広がってきていること,[2]遊興飲食店・風俗関係従業者の間に覚せい剤を濫用する者が増加しているとうかがわれること,[3]青少年をはじめ一般市民にまで覚せい剤の濫用が浸透しつつあるように見られることなどである。
 最近における本事犯の実情をは握すやため,法務総合研究所では,覚せい剤事犯に関する調査を行った。以下,その結果の概要を述べる。