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昭和51年版 犯罪白書 第3編/第1章/第6節
第6節 少年刑務所
16歳以上20歳未満の少年で懲役又は禁錮の言渡しを受けたものは,少年刑務所か,又は一般刑務所内の特に分界を設けた場所(少年区)で刑の執行を受ける。いずれにおいても,少年受刑者の処遇は,特に教育訓練に重きが置かれ,受刑者処遇の中でも特色のあるものとなっている。なお,法制上,少年が20歳に達した場合においても,直ちにこれを成人刑務所に移すことが処遇効果上適当でないと認められるときは,最高26歳に達するまで少年刑務所で処遇を継続することができることになっている。