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 昭和51年版 犯罪白書 第3編/第1章/第5節/2 

2 処遇の概要

 少年院における処遇は,少年院処遇規則1条に定められているように,「在院者の心身の発達程度を考慮して,明るい環境のもとに,規律ある生活に親しませ,勤勉の精神を養わせるなど,正常な経験を豊富に体得させ,その社会不適応の原因を除去するとともに,長所を助成し,心身ともに健全な少年の育成を期して」少年の自覚に訴えながら行われている。その内容は,生活指導を中心にして,教科教育,職業補導,適当な訓練及び医療から成っている。これらの各処遇方法の全国的な実施状況は,次のとおりである。

(1) 生活指導

 少年院における生活指導は,矯正教育の根幹であり,その目標は,少年の反社会的な考え方や行動様式を改めさせ,健全な社会性を発達させることにある。したがって,生活指導は,少年院の在院者全員に対して,各人の人格を考慮に入れつつ,少年院生活の各般の場面において行われる。その具体的な指導内容は,大要次のとおりである。

ア 集団的活動

 非行少年にとっては,正しい人間関係や社会関係の理解,体得が最も大切であって,少年院では,その集団場面における様々な人間関係や相互作用を教育的に編成した指導が行われている。この種のものとしては,学寮生活集団における各様の係組厳による活動,各種の委員会活動,自治的集会活動,討議集会活動などが挙げられる。

イ 教養・情操活動

 不遇な境遇ないし問題の多い環境に育った少年たちにとって,教養・情操に関する指導は極めて大切である。特に,生きがいのある人生観と豊かな人間性を育てるためには,これらの指導は欠かせないものとなっている。この種の活動としては,諸種の教養集会,年間計画による各種行事,少年院教官や篤志面接委員等による面接,クラブ活動,レクリェーション活動などがある。最近は,更に,施設処遇の社会化の方向に沿った活動にも力が入れられ,社会福祉施設の慰問,公共の場所の清掃,BBS会員との合同キャンピング,地域の学校の生徒等との交流などが積極的に行われている。

ウ 各種の治療的活動

 収容少年の中には,自分では気付いていないが,内面に強い感情的な葛藤や対人不信等の情緒的に深い問題を有し,そのために生活が乱れ,反社会的行動に走った者が少なくない。このことにかんがみ,専門的技術を修得した職員による個別及び集団のカウンセリング,心理劇等の心理療法が行われている。その一環として,箱庭療法,行動療法,感受性訓練等の技法の導入も検討されている。
 なお,生活指導として行われているものではないが,希望者に対しては民間宗教家による宗教的指導の機会が与えられている。

(2) 教科指導

 少年院においては,義務教育未修了の少年に対し,義務教育修了者と同程度の学力を修得させ,かつ,義務教育修了の資格を得させることを目的として,初等少年院を中心に,教育関係法令に準拠した中学課程の教科指導を実施している。法制上,少年院の長は,課程を修了した者に対して,学枚教育法により設置された各学枚の長が授与する卒業証書と同等の効力を有する修了証明書を発行できることとなっている。昭和50年において,中学校第3学年の課程の修了証明書(出身学校長に依頼して発行してもらう出身学校の卒業証明書を含む。)を授与された出院者は,175人で,このような中学課程の教科指導を受けた者の81.1%となっている。また,中等及び特別少年院では,義務教育課程のほか,必要があると認められる者については,通信制高等学校教育課程に編入させるなどして,高等学校程度の教科指導を行っている。

(3) 職業補導

 職業補導は,在院者に勤労を重んずる態度と規則正しい労働の習慣を養わせ,職業生活に必要な知識・技能を授け,将来の自立を図ることを目的としているが,同時に,職業補導における人間関係の上での体験を得させることも,重要な意味を持っている。特に,少年院在院者の多くが無職者,無技能者であり,出院後直ちに職業に就く必要がある者が多いことからも,職業補導の重要性が指摘できるのである。
 現在,男子少年院では,木工,建築大工,ブロック建築,タイル,機械,板金,溶接,活版印刷,電工,電子機器,理容,農機具修理,自動車運転及び整備,建設機械運転,船舶,農業等を,女子少年院では,洋裁,和裁,編物,美容,事務,タイプ,家事サービス,謄写印刷等を実施している。種目によっては,通信教育と並行して行われているものもある。なお,職業補導を受けた者には,賞与金が与えられる。
 この職業補導を更に充実し,また,社会性を付与するため,事業所又は学識経験者に委嘱して少年院以外の施設で補導を受ける制度も開かれている。
 職業補導を受けた者のうち,職業訓練法に基づき一般の専修職業専門学校と同内容の職業訓練を履修したものには,労働省職業訓練局長から職業訓練履修証明書が与えられる。昭和50年中におけるその証明書の取得状況は,III-65表のとおりである。また,各種の訓練,指導による資格・免許の取得状況は,III-66表のとおりである。

III-65表 職業訓練履修証明書取得状況(昭和50年度)

III-66表 資格・免許取得状況(昭和50年度)

(4) 医療衛生と給養

 在院者の健康管理は,各種処遇を効果的なものとする基礎でもある。
 昭和50年中の出院者2,066人のうち,在院中に傷病によって医療を受けたものは804人である。その大半は極めて短期間の休養であるが,医療少年院で比較的長期間にわたって医療を受けた者も含まれている。
 在院者の日常生活に必要な衣類,寝具,日用品,学用品等は,少年院から貸与又は給与される。規律や衛生に害のない限りは,自己の物品の使用も許されている。
 食糧の給与は,1人1日3,000カロリーであって,昭和51年度の1人1日当たりの主食費は118.32円,副食費は151.73円となっている。なお,誕生日菜,祝祭日菜としてそれぞれ25円が,正月菜として600円がこのほかに加算されており,国民一般の食習慣に近付くよう努力が続けられている。

(5) 短期処遇

 収容少年の質的変化に対応して,処遇内容についても常に検討が加えられ,少年院の多様化が試みられつつあるが,その一例として短期処遇施設がある。
 短期処遇は,少年の非行がそれほど進行していないうちに,早期に計画的,集中的な矯正教育を行おうとするもので,おおむね3箇月ないし6箇月の短期間,努めて開放的な明るいふん囲気の下で処遇が行われる。特に,少年の自主性,自律性を重んじた生活指導・訓練,集団生活における相互作用,殊に集団討議を通じての内面的な指導,院外委嘱職業補導,社会奉仕などの様々な形の社会化された教育計画による社会性のかん養,額極的な保護関係調整など,短期処遇施設の特徴を生かし,矯正効果を最大限に発揮するよう努力が払われている。このような短期処遇施設は,最近の少年非行の態様の変化や処遇技術の進歩と対応しながら運営されているもので,昭和51年8月1日現在,有明高原寮など12庁が充てられている。