前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和51年版 犯罪白書 第3編/第1章/第3節/4 

4 少年の刑事裁判

 家庭裁判所が刑事処分相当と認めて検察官に送致した少年事件については,公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がない場合,送致を受けた事件について犯罪の情状などに影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため訴追を相当でないと思料する場合又は送致後の情状により訴追を相当でないと思料する場合を除いて,検察官は,公訴を提起しなければならない。このようにして起訴きれ,第一審裁判所において有罪の裁判を受けた少年の科刑の概況を見ると,III-46表のとおりである。昭和50年中に有罪となった少年の総数は3万も540人で,前年より2,111人の減少となっている。有罪となる少年の人員は,近年減少傾向にある。

III-46表 少年に対する主要罪名別科刑概況(第一審有罪人員)(昭和49年・50年)

 また,刑法犯により,懲役又は禁錮に処せられた者の執行猶予率を見ると,昭和50年は,刑法犯総数の65.8%である。少年の刑法犯総数の執行猶予率は,36年に44.5%と初めて40%台に上昇し,42年には53.5%と50%台に達し,その後逐年上昇して,46年に66.4%と60%を超え,それ以後は66%を前後している。
 なお,刑法犯総数の執行猶予率を年齢層別に比較すると,起訴時16歳・17歳の者は79.1%,18歳・19歳の者は64.6%となっている。