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 昭和51年版 犯罪白書 第3編/第1章/第3節/3 

3 少年審判

 家庭裁判所の審判の対象となる少年は,犯罪少年,触法少年及び虞犯少年であるが,触法少年と14歳未満の虞犯少年については,都道府県知事又は児童相談所長から送致されたときに限って審判の対象となる。また,家庭裁判所で保護観察に付する旨の決定を受けた少年が,保護観察継続中に少年法3条1項に掲げる虞犯事由があるとして保護観察所長から通告された場合には,その者が20歳以上であっても審判の対象となり,また,本人に対し審判権がなかったことなどを理由とする保護処分取消事件,少年院から退院させるのが不適当と認められる場合の収容継続申請事件及び少年院仮退院者を再収容するための戻し収容申請事件については,20歳以上の者も審判の対象となる。これらの事件を「準少年保護事件」と呼ぶが,昭和50年における準少年保護事件の既済人員は226人であり,このうち,保護処分取消申請はなく,収容継続申請が202人(89.4%),戻し収容申請が24人(10.6%)で,これら226人のうち216人(95.6%)が申請どおり決定されている。

(1) 事件受理

 昭和50年における少年保護事件の全国家庭裁判所の受理人員総数は,III-38表に示すとおりである。総数においては47年以降おおむね横ばいであるが,刑法犯については漸減,特別法犯については漸増の傾向が認められる。

III-38表 家庭裁判所における少年保護事件の受理人員(昭和46年〜50年)

 次に,受理経路別に事件受理状況を見ると,III-39表のとおりである。検察官からの送致(禁錮以上の刑に当たる罪を犯した犯罪少年)が大部分で87.1%を占め,司法警察員からの送致(罰金以下の刑に当たる罰を犯した犯罪少年及び虞犯少年)が5.3%である。

III-39表 少年保護事件の家庭裁判所受理経路別人員(昭和50年)

(2) 調査

 家庭裁判所は,受理した少年事件について審判を行うため,少年の個性,環境及び行状等を調査しなければならない。この調査に当たるものとして,家庭裁判所に家庭裁判所調査官が置かれ,また,家庭裁判所の請求により,少年の資質等に関する調査・診断を行う法務省所管の少年鑑別所が全国に置かれている。
 また,家庭裁判所は,少年に対する保護処分を決定するため必要があると認めるときは,相当の期間,少年を家庭裁判所調査官の観察に付し,併せて,遵守事項を定めてその履行を命じたり,条件を付して保護者に引き渡したり,適当な施設,団体又は個人に補導を委託したりすることができる。これが,いわゆる「試験観察」の制度である。試験観察人員は,III-40表及びIII-41表に示すとおりで,道路交通保護事件と一般保護事件中の業務上(重)過失致死傷の動向に大きく左右されている。

III-40表 試験観察決定人員(昭和45年〜49年)

III-41表 一般保護事件における試験観察を経た人員(昭和45年〜49年)

 昭和49年に試験観察を終了した少年について,試験観察の期間を見ると,III-42表のとおりで,3月以内で終了した者が,一般保護事件では65.8%,道路交通保護事件では83.6%となっているが,1年を超える長期間にわたって試験観察を受けた者も463人ある。また,49年中に終局決定のあった少年のうち試験観察を経た者2万3,661人について,その処分内容を見ると,III-43表のとおりであり,88.7%が不処分となっている。

III-42表 試験観察終了者の観察期間別人員(昭和49年)

III-43表 試験観察を経た少年の終局決定別処分状況(一般保護事件)(昭和49年)

(3) 処分の状況

 家庭裁判所は,少年事件について調査を行った結果,所在不明その他の理由によって審判に付することができない場合又は非行が極めて軽微のために審判に付することが適当でない場合には,審判を開始しない旨の決定をする。調査の結果,審判を開始するのが相当と認められる場合には,家庭裁判所は,その旨の決定をして,直接審理をする。その結果,児童福祉法の規定する措置を相当と認めるときは,都道府県知事又は児童相談所長に送致し,また,16歳以上の少年について刑事処分を相当と認めるときは,検察官に送致する旨の決定をする。更に,保護処分に付するのが相当と認めるときは,[1]保護観察所の保護観察に付すること,[2]教護院又は養護施設に送致すること,[3]少年院に送致することのいずれかの保護処分を決定する。保護処分に付することができないか,又はその必要がないと認める場合には,不処分の決定を行う。なお,犯罪少年として調査又は審判を行ったが,本人が既に20歳以上であることが判明した場合には,決定をもって,検察官に事件を送致しなければならない。これらの処分状況は,III-44表のとおりである。終局決定総数中に占める審判不開始及び不処分の比率の合計は約8割に達している。また,家庭裁判所の終局決定のうち,道路交通保護事件を除いた一般保護事件について,昭和50年における処分状況を10年前の40年のそれと比較すると,III-7図に示すとおりで,審判不開始及び不処分の比率が増大し,刑事処分を相当とする検察官送致,少年院送規保護観察等の決定率が低下していることがわかる。

III-44表 少年保護事件の終局決定別家庭裁判所処分状況(昭和46年〜50年)

III-7図 終局決定別処分状況(一般保護事件)(昭和40年・50年)

 昭和49年中に終局決定のあった一般保護事件のうち,刑法犯,特別法犯及びそれらの主要罪名について処分状況を見たのが,III-45表である。審判不開始及び不処分の比率の合計が比較的高いのは,暴行,窃盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反などであり,比較的低いのが,殺人,強姦,強盗,放火などである。また,刑事処分相当を理由とする検察官送致の比率の高いのは,殺人,業務上(重)過失致死傷,強盗,強姦などである。しかし,業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯では,その比率は1%に満たない。保護観察の比率の高いのは,強姦,強盗,放火,売春防止法違反,殺人,恐喝,傷害などであり,少年院送致の比率の高いのは,強盗,放火,殺人,強姦,売春防止法違反などである。

III-45表 罪名別・終局決定別一般保護事件処分状況(昭和49年)