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 昭和51年版 犯罪白書 第3編/第1章/第4節 

第4節 少年鑑別所

 少年鑑別所は,家庭裁判所から観護措置の決定によって送致された少年を収容し,身体・精神医学,心理学,教育学,社会学等の専門的知識及び技術その他による各種調査や多様な処遇プログラムの中での行動観察を実施して,少年の人格特性や身体状況を科学的に解明し,少年の非行性を矯正するための適切な方針を立てることを目的とする施設で,全国に51庁置かれている。少年鑑別は,このような少年の主として資質面に対する科学的なアプローチであって,一般に,III-8図のような手続で行われる。鑑別の結果は,家庭裁判所に通知され,少年審判の重要な資料となっている。

III-8図 少年鑑別所における鑑別の手続(収容鑑別)

 また,この収容鑑別のほかに,在宅のまま家庭裁判所に事件が係属している少年,少年院在院中の少年,保護観察中の少年に対しても,請求や依頼に応じて,鑑別が行われている。更に,これら公的機関の請求や依頼に限らず,広く家庭や学校などからの依頼による一般少年の非行その他の問題を中心として,進学,就職等のための資質の鑑別及び相談にも応じ,地域社会の青少年センターとしての役割も果たしている。