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1 少年警察 警察官は,非行少年を早期に発見し,捜査又は調査の結果,これを選別して関係機関に送致又は通告し,あるいは家庭,学校,職場等への連絡,注意,助言などを行って非行の防止を図るばかりでなく,青少年の健全育成に資する活動を行っている。
昭和50年において,刑法犯により,警察に検挙された犯罪少年は16万1,346人で,前年に比べて1,221人の減少となっている。しかし,交通関係の業務上(重)過失致死蕗を犯した4万も592人を除いた刑法犯の犯罪少年は11万6,754人で,前年より1,319人の増加となっている。また,道交違反を除く特別法違反として送致された犯罪少年は1万6,798人で,前年より2,599人増加している。このほか,蝕法少年は3万5,600人で,前年より578人減少し,家庭裁判所に送致され又は児童相談所に通告された虞犯少年は5,758人で,前年より305人の増加となっている。 これらの交通関係の業務上(重)過失致死傷を除いた犯罪少年,触法少年の処理状況は,III-4図のとおりで,犯罪少年のうち,7.8%が身柄拘束で検察官又は家庭裁判所に送致されている。残りの92.2%は不拘束送致であるが,このうち,14.6%は簡易送致の方式によっている。触法少年の29.7%が児童相談所又は福祉事務所に通告され,残りの70.3%については,警察限りでの措置が執られており,この警察限りでの措置の比率は,近年上昇の傾向にある。 III-4図 警察における非行少年の処理別人員と百分比(刑法犯)(昭和50年) 警察が検挙ないし補導した少年は,少年法及び児童福祉法の定めるところに従って,次のように処理される。犯罪少年のうち,罰金以下の刑に当たる犯罪を犯した少年は,警察から直接家庭裁判所に送致され,禁錮以上の刑に当たる犯罪を犯した少年は,検察官に送致され,また,触法少年及び虞犯少年は,児童相談所又は福祉事務所に通告され,あるいは家庭裁判所に送致されることとなっている。 |