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 昭和51年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/1 

1 少年犯罪の背景

(1) 家庭

 III-16表は,全国の家庭裁判所が取り扱った道路交通関係法規の違反少年を除く一般保護少年について,その保護者の状況を示したものである。

III-16表 一般保護少年の保護者の状況(昭和30年,35年,40年,45年,49年)

 親の離婚,死亡等によって片親のみが保護者である者の割合は,昭和30年代には35%前後であったが,40年代には10%台に低下し,49年では13.3%となっている。これに対し,保護者として実父母がそろっている者の割合が増大し,49年では64.8%に達している。従来,少年犯罪の一原因として,親の欠損ということが指摘されてきたが,最近では,その影響は希薄になっていると言うことができる。
 III-17表は,一般保護少年の保護者について,その経済的生活程度を示したものである。この場合の認定は,収入,生活内容等を基礎として,おおむね次の基準に従っている。

III-17表 一般保護少年の保護者の経済的生活程度(昭和30年,35年,40年,45年,49年)


富裕:豊かな余裕のある生活をしているもの。
普通:借財がなく,収入のみで生活し得るもの。
貧困:辛うじて生活を営み得るが,不時の支出については,借財しなければ賄えない程度のもの。
要扶助:生活が産めて困難で,生活扶助を得て生活を営んでいるもの。
 保護者の経済的生活程度が貧困又は要扶助と認められた者の割合は,昭和30年代前半には60%台であったが,40年代に20%前後に低下し,49年では13.9%となっている。その他の大部分は普通と認められた者であるが,富裕と認められた者の割合も次第に増大している。ここでも,従来,少年犯罪の一原因として指摘されてきた家庭の貧困の影響が希薄化しつつある事情をうかがうことができる。

(2) 学校・職場

ア 学生・生徒の犯罪

 最近における進学率の上昇は,少年人口中に占める学生・生徒の割合の増加をもたらすとともに,少年犯罪に占める学生・生徒の犯罪の動向にも大きな影響を及ぼしている。
 III-18表は,最近3年間の交通関係業過を除く少年刑法犯検挙人員について,学職別,学校程度別に示したものである。昭和40年代における学生・生徒の検挙件数及び構成比は,逐年おおむね増大し続け,50年には70.8%となっているが,そのうち大部分を占めるのは,中学生及び高校生である。

III-18表 学職別少年刑法犯検挙人員(昭和41年,48年〜50年)

 次に,昭和50年における学生・生徒の交通関係業過を除く刑法犯検挙人員について,学校程度別,罪種別に前年と対比したのが,III-19表である。中学生の粗暴犯及び性犯罪,高校生の財産犯及び凶悪犯が増加している。

III-19表 学校程度別・罪種別少年刑法犯検挙人員・増減率(昭和49年・50年)

 また,III-20表は,昭和49年に家庭裁判所が取り扱った一般保護少年について教育程度別に人員及び構成比を10年前の39年と比較したものである。中学校在学者,中退者及び卒業者の減少と高校在学以上の者の増加が顕著である。

III-20表 一般保護少年の教育程度(昭和39年・49年)

 このような学生・生徒による犯罪の増加のため,我が国の少年犯罪の大部分は,学生・生徒によって犯されるという状態になっている。

イ 勤労少年の犯罪

 前掲III-18表によると,昭和50年における勤労少年の交通関係業過を除く刑法犯検挙人員は2万1,821人,少年刑法犯検挙人員中に占める割合は18.7%と,最近10年間で最低の数値を示し,学生・生徒におけるその増大傾向とは対照的な動きとなっている。
 III-21表は,法務省特別調査によって,昭和50年における有職犯罪少年の職業別分布を45年のそれと対比したものである。50年において,有職犯罪少年が多数を占めている職種は,工員,店員,職人等であるが,これは45年のそれとほぼ類似している。前掲III-18表に見るとおり,50年における無職少年の刑法犯検挙人員は,実数1万2,308人,構成比10.5%と,前年よりかなり増大している。

III-21表 有職犯罪少年の職業別構成比(昭和45年・50年)

(3) 少年犯罪と地域社会

ア 地域差

 III-22表は,法務省特別調査によって,少年犯罪の犯行地と罪名との関連を見たものである。いずれの地域においても,窃盗が過半数を占め,暴行・傷害がこれに次いでいる。また,地域別に目立つ罪名としては,大都市及び中小都市における脅迫・恐喝,郡部における強姦・強制わいせつなどが挙げられる。

III-22表 少年犯罪の罪名別・地域別検挙人員(昭和50年)

イ 犯行地

 一般に,少年犯罪は,居住地の近くで犯される場合が多い。法務省特別調査によると,昭和50年の少年犯罪では,その74.5%までが居住地と同一の市町村内で犯されている。同調査によって,犯行地と罪名との関連を見たのが,III-23表である。同一地域内で犯される率の高いのは,大都市における暴行,傷害,恐喝,窃盗,中小都市における強姦,暴行,傷害,郡部における暴行,窃盗,強姦等である。

III-23表 少年犯罪の犯行地と罪名との関連(昭和50年)