第2節 少年犯罪の背景と特質 本節においては,各種一般統計資料のほか,法務総合研究所が法務省刑事局と共同で実施している「犯罪少年の実態に関する調査」(以下「法務省特別調査」という。)の結果によって,少年犯罪の背景と特質について述べることとする。 法務省特別調査は,昭和50年1月から12月までの間に,全国の地方検察庁において受理した少年事件(道路交通法違反,業務上(重)過失致死傷及び簡易送致,追送致,他庁からの移送,再起等の事件を除く。)の中から無作為に十分の一を抽出した8,668人の少年を対象として行ったものである。なお,50年以前についても,42年以降同様の調査を継続実施してきているので,以下の検討においては,必要に応じて,過年度の資料も引用して比較を試みることとする。 以下,これらの資料から見られる昭和50年の少年犯罪の主要な特質を摘記する。 [1] 両親のそろっていない家庭や経済的生活程度の低い家庭に属する犯罪少年の占める割合は引き続き低下し,親の欠損や家庭の貧困という犯罪要因は一層希薄になっている。 [2] 犯罪少年中に占める学生・生徒の割合は紛70%に達している。前年に比べ,中学生の粗暴犯,高校生の財産犯が増加した。 [3] いわゆる遊び型少年犯罪には,その他の型のものとは異なった特性を認めることができるが,少年の非行性は進んでいないとは必ずしも言えないものがある。 [4] 自動車を対象とし又は手段とする少年犯罪が依然として多発している。
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