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 昭和51年版 犯罪白書 第2編/第3章/第4節/4 

4 監置に処せられた者の処遇

 監置は,法廷等の秩序維持に関する法律2条の規定に基づく制裁であって,監置に処せられた者は,刑務所等に附設されている監置場に留置される。その収容延べ人員は,昭和45年の男子1,075人,女子83人をピークに,その後減少傾向を見せてきている。50年では,男子137人,女子22人となっている。その処遇は,原則として未決拘禁者に準ずるが,面会,通信及び自衣の着用等については,ほぼ拘留受刑者並みの制限を受ける。