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昭和51年版 犯罪白書 第2編/第3章/第4節/3
3 労役場留置者の処遇
労役場は,罰金又は科料を完納することができない者を留置する施設で,刑務所等に附設されている。労役場留置者に対しては,作業を行わせるほか,おおむね懲役受刑者に準じて処遇が行われている。