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昭和51年版 犯罪白書 第2編/第3章/第4節/2
2 死刑確定者の処遇
死刑の判決が確定した者は,拘置所又は刑務所の拘置場に拘禁され,未決拘禁者に準じた特別の処遇が行われる。そこでは,篤志面接委員による面接や宗教教誨も行われ,死刑確定者の心情を安定させるのに極めて大きな効果を上げている。