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 昭和51年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/1 

第2節 裁判

1 確定裁判の概況

 昭和50年に確定裁判を受けた者の総数は,221万6,145人である。この裁判の結果別内訳を最近5年間について見たのが,II-9表であり,50年について裁判結果の内訳を図示したのが,II-5図である。確定裁判を受けた者の総数は逐年増加してきており,50年には前年より8万7,064人(4.1%)の増加となっているが,これは,主として罰金に処せられた者の増加によるものである。50年に確定裁判を受けた者の内訳を見ると,総数の95.8%までが罰金であり,懲役が2.9%,禁錮が0.3%,無罪が0.02%などとなっている。47年以降における禁錮の減少は,自動車運転に伴う業務上(重)過失致死傷事件が減少したことによるものである。

II-9表 裁判結果別確定裁判を受けた人員(昭和46年〜50年)

II-5図 裁判結果別確定裁判を受けた人員と百分比(昭和50年)

 次に,懲役と禁錮とを刑期別に区分して,昭和46年,48年,50年を対比してみると,II-10表のとおりである。

II-10表 懲役・禁錮の刑期等別人員(昭和46年,48年,50年)

 まず,懲役について見ると,無期懲役は各年を通じて極めて少なく,実数で22人ないし44人である。有期懲役の実刑を言い渡された者を見ると,各年を通じて,1年以下の刑期のものが50%強を占めており,約90%までは3年以下の刑期のものである。また,執行猶予率は約57%ないし約58%で,顕著な変化は見られない。
 次に,禁錮について見ると,実刑を言い渡された者のうち,約90%が1年以下の刑期のものである。執行猶予率は,懲役の場合よりも高く,逐年上昇している。
 このように,懲役,禁錮を通じて,刑が短期シこ集中し執行猶予率の高いことが,最近の科刑の大きな特色となっている。
 次に,昭和48年及び49年において,罰金を科された者の罰金額の分布を通常第一審事件,略式命令・即決裁判事件について見ると,II-11表のとおりである。通常第一審事件では,両年とも1万円以上5万円未満が最も多く,1万円未満がこれに次いでいる。49年には,前年に比べ,5万円以上の罰金を言い渡された者の総数中に占める比率が上昇している。また,略式命令及び即決裁判事件について見ると,両年とも最も多いのが1万円以上3万円未満のものであり,次いで,5,000円以上1万円未満のものが多い。

II-11表 罰金の金額等別人員(昭和48年・49年)