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4 被疑事件の処理 (1) 概況 昭和50年中に検察庁で処理した被疑者の総数は416万5,818人である。そのうち,検察庁間の移送を除いた308万8,105人について,処理区分別に百分比を見ると,II-2図のとおりである。また,50年の処理状況を,刑法犯,道交違反及びその他の特別法犯の三つに区分して示すと,II-5表のとおりである。50年中に処理された者の処理区分を見ると,起訴された者は総数の74.7%に当たるが,公判請求は総数の4.3%にすぎず,大部分は略式命令請求である。50年中に起訴された者は230万6,618人で,前年より13万6,720人増加している。起訴のうちに占める公判請求の割合は,刑法犯で23.1%,道交違反で0.5%,その他の特別法犯で23.4%となっている。不起訴処分を受けた者は37万5,422人で,前年より4,278人減少している。
II-2図 検察庁処理区分別被疑者の百分比(昭和50年) II-5表 検察庁処理区分別被疑者数(昭和49年・50年) (2) 起訴及び起訴猶予 昭和50年において,公判請求された者の総数は13万2,203人,略式命令請求された者の総数は217万1,061人,即決裁判請求された者の総数は3,354人であり,起訴猶予処分に付された被疑者の総数は30万6,277人である。公判請求ではその75.2%,起訴猶予ではその66.8%が刑法犯であるが,略式命令請求ではその81.2%が道交違反である。なお,50年における不起訴人員のうち,「罪とならず」又は「嫌疑なし」を理由とするものの人員は,自動車等による業過を除く刑法犯では,「罪とならず」が548人,「嫌疑なし」が1,968人であり,道交違反を除く特別法犯では,「罪とならず」が289人,「嫌疑なし」が388人となっている。
次に,昭和30年以降の起訴猶予率(起訴・起訴猶予の総人員中に起訴猶予人員が占める比率)の推移を,業過を除く刑法犯,業務上過失致死傷,道交違反,その他の特別法犯のそれぞれについて見ると,II-3図のとおりである。また,最近5年間における起訴率(起訴・不起訴の総人員中に起訴人員が占める比率)と起訴猶予率の推移を,全事件,刑法犯,業過を除く刑法犯,道交違反,その他の特別法犯のそれぞれについて見ると,II-6表のとおりである。 II-3図 罪種別起訴猶予率の推移(昭和30年〜50年) II-6表 罪種別起訴率・起訴猶予率の推移(昭和46年〜50年) 昭和30年以降の起訴猶予率の推移を概観すると,業過を除く刑法犯,道交違反及びその他の特別法犯は,起伏を示しながらも,全体として下降ないし横ばいの傾向をたどっており,とりわけ,道交違反のそれが近年低くなってきているのが目立つ。一方,業務上過失致死傷の起訴猶予率は,37年まで下降してきたが,38年以降は上昇傾向に変わっている。昭和50年における起訴率は,全事件で86.0%であるが,刑法犯では62.7%,業過を除く刑法犯では56.2%,道交違反では96.9%,その他の特別法犯では62.2%となっている。 次に,昭和50年における刑法犯の主要罪名別起訴率及び起訴猶予率を見ると,II-7表のとおりである。起訴率は,公然わいせつ・わいせつ文書頒布等の78.2%が最も高く,以下,傷害致死,強盗,傷害・暴行,暴力行為等処罰に関する法律違反,強盗致死傷・強盗強姦・同致死,賭博・富くじ,業務上過失致死傷の順となっている。一方,起訴猶予率は,横領の63.6%が最も高く,以下,公務執行妨害,賍物関係,窃盗,重過失致死傷,詐欺の順となっている。50年における起訴率を10年前の40年と対比してみると,起訴率の低下が最も著しいのは重過失致死傷であり,そのほか,公務執行妨害,賭博・富くじ,殺人,業務上過失致死傷,強盗致死傷・強盗強姦・同致死などについて起訴率が低下している。一方,文書偽造,贈賄・収賄,詐欺などの起訴率の上昇が著しい。 II-7表 刑法犯主要罪名別起訴率・起訴猶予率(昭和40年・50年) 次に,刑法犯主要罪名別の起訴区分を見るため,昭和50年の公判請求人員及び略式命令請求人員とそれらが起訴・不起訴人員中に占める比率を罪名別に示したのが,II-8表である。起訴・不起訴人員中に占める公判請求の割合は,傷害致死の77.1%を初めとして,強盗,強盗致死傷・強盗強姦・同致死,恐喝,殺人などが高率を示している。II-8表 刑法犯主要罪名別起訴区分(昭和50年) 次に,昭和50年に刑法犯で公判請求された者及び略式命令請求された者について,罪名別構成比を見ると,II-4図のとおりである。公判請求された者では,窃盗が総数の48.8%を占めて最も多く,業務上(重)過失致死傷,詐欺,傷害・暴行などがこれに次いでいる。一方,略式命令請求された者では,業務上(重)過失致死傷が総数の82.8%を占めて最も多いが,これを除いて見ると,傷害及ぴ暴行が残りの62.3%までを占めている。II-4図 刑法犯起訴人員の罪名別百分比(昭和50年) |