前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和51年版 犯罪白書 第2編/第1章 

第2編 犯罪者の処遇

第1章 犯罪者処遇の各段階

 司法警察員から検察庁に送致(送付)され又は検察官によって認知された事件は,家庭裁判所に送致される少年事件を除いて,検察官が諸般の情状を考慮し起訴・不起訴の決定をする。検察官によって公訴を提起された事件は,裁判所で審理され,裁判が行われる。検察及び裁判の章では,これらの段階における犯罪者の司法的処遇の現状を解説する。
 裁判所で自由刑の実刑判決を受け,これが確定した者については,刑務所で刑の執行が行われる。罰金又は科料の確定裁判を受けたのに,これを完納することができない者は,一定期間,労役場に留置される。また,死刑の判決が確定した者については,死刑の執行が行われるまでの間,拘置所等に拘禁される。その他,捜査中又は裁判中の被疑者又は被告人についても,逃亡又は罪証隠滅を防止するため,一定の条件の下に拘置所等に拘禁される。矯正の章では,刑務所及び拘置所における犯罪者の処遇の現状を説明する。
 矯正施設に収容されている者については,ある段階において仮に釈放し,一般社会の中で更生を図らせるため,仮釈放の制度が設けられている。仮釈放には,刑務所からの仮出獄,少年院からの仮退院,その他があり,仮出獄又は仮退院を許された者は,一定の期間,保護観察に付される。また,保護観察は,以上の仮出獄者又は仮退院者のほかに,家庭裁判所の決定で保護観察処分に付された少年及び裁判所の判決で刑の執行が猶予され保護観察に付された者に対しても行われる。また,一定の犯罪前歴者に対しては,本人の申出によって更生緊急保護の措置が執られる。更生保護の章では,これらの者に対する処遇の現況と恩赦の実情を紹介する。
 以上の犯罪者処遇の各段階についての理解を容易にするため,本章に犯罪者処遇の概略図を掲げた。これらの概略図においては,基本的な処遇の流れのみを記載し,細部の手続にわたるものは省略している。また,概略図には,最も新しい統計数字を掲記しているが,入手できた最新の統計資料は,司法統計が原則として昭和49年についてであり,その他の統計が50年に関するもので,年度の異なる部分があるうえ,警察・検察・司法の各統計では統計基準に若干の差異があるため,概略図中の相対応する統計の間で数字が一致しないところがある。また,同一統計についても,前年からの繰越分又は翌年に繰り越される部分があるので,同一年度の受理人員と処理人員が一致しないのが通例である。なお,非行少年及び交通犯罪者の処遇状況は第3編の少年非行及び交通犯罪の章で説明するので,これらの者の処遇状況の概略図はそれぞれの章に掲げることとする。
 昭和50年における検察庁の処理人員は,416万5,818人であり,これを処理区分別に見ると,起訴が230万6,618人,不起訴が37万5,422人,家庭裁判所送致が38万2,647人となっている。49年における第一審裁判終局総人員は,215万664人であり,裁判結果別に見ると,懲役・禁錮(実刑)が2万7,268人,懲役・禁錮(執行猶予)が3万8,842人,罰金・科料が208万50人となっている(概略図(1))。50年の刑務所における受刑者について概観すると,新入所人員は2万6,175人,出所人員中満期釈放が1万1,736人,仮釈放が1万4,933人で,1日平均収容人員は3万7,850人である(概略図(2))。また,保護観察対象者について見ると,50年中の保護観察新受総人員は4万4,958人で,その内訳は,保護観察処分少年が2万1,384人,仮出獄者が1万4,933人,保護観察付執行猶予者が7,048人などとなっている(概略図(3))。

(1) 検察・裁判

(2) 矯正

(3) 仮釈放・保護観察

 以上の統計上の数字から概観すると,検察庁処理人員の55.4%が起訴され,第一審裁判終局総人員の1.3%が懲役・禁錮の実刑を言い渡されて刑務所に収容され,刑務所出所人員の54.3%が仮出獄を許されて保護観察に付されるという状況であることがわかる。