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5 選挙関係 昭和50年における公職選挙法違反の検察庁新規受理人員は,前出I-20表のとおり4万667人である。
ここでは,昭和50年4月に施行された統一地方選挙について,その違反の実態を見ることとする。この統一地方選挙に関する公職選挙法違反の検察庁受理人員(検察庁間の移送及び再起を含む。)は,4万7,275人となっており,その違反の態様別内訳を見ると,買収が4万2,279人で,総数の89.4%を占めている。 これを昭和42年4月及び46年4月の統一地方選挙における違反状況と比較してみると,I-24表のとおりである。受理人員は,逐次減少している。違反態様別では,買収がどの選挙においても大部分を占めるが,その比率は,逐次高まる傾向を示している。戸別訪問は,42年に比べて,50年ではほとんど半減しているが,一方,不正投票は増加して,約3倍となっている。 I-24表 統一地方選挙関係公職選挙法違反の検察庁受理人員(昭和42年,46年,50年) 昭和50年における買収事犯の内容については,物品供与が多く,しかも,比較的低額な日常生活用品の供与が多い。不正投票事犯の多くは,詐欺登録及び詐欺投票である。 |