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 昭和51年版 犯罪白書 第1編/第1章/第2節/3 

3 財政経済関係

 財政経済関係の特別法犯のうち,所得税法,法人税法,関税法,出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律,宅地建物取引業法の各違反について,最近5年間における検察庁新規受理人員を見たのが,I-22表である。

I-22表 財政経済関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和46年〜50年)

 所得税法違反は,昭和49年には減少したが,50年には,かなりの増加を示している。法人税法違反は,前年に引き続き,50年でも増加している。
 国税庁の資料によると,昭和50年度の直接国税(所得税及び法人税)の脱漏所得金額は,前年度より47億400万円増加して246億7,300万円となり,脱漏税額も,前年度より32億6,000万円増加して155億9,500万円となっている。これを業種別に見ると,製造業及び卸売業が告発件数の約35%を占め,その他の業種では,不動産業,医療業などが上位を占めている。
 関税法違反は,前年までの減少傾向に反して,昭和50年には,かなりの増加を示している。宅地建物取引業法違反も増加している。しかし,特に著しい増加を示したのは,出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律違反で,前年に引き続いて大幅に増加している。これは,不況下の経済界において,高金利,潜り金融などの同法違反が増加したためであると思われる。
 昭和50年における特異な財政経済事犯としては,倒産会社等の粉飾決算を巡る商法・証券取引法違反事件や,大規模な外国為替及び外国貿易管理法違反を挙げることができる。また,アメリカのあるホテルのため,カジノツアーに参加した日本人客から合計3億円を超える多額の賭金債務を取り立てたという特異な外国為替及び外国貿易管理法違反事犯も検挙されている。