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 昭和50年版 犯罪白書 第3編/第1章/第3節/3 

3 少年審判

 家庭裁判所の審判の対象となる少年は,犯罪少年,触法少年及び虞犯少年であるが,触法少年と14歳未満の虞犯少年については,都道府県知事又は児童相談所長から送致されたときに限って審判の対象となる。また,家庭裁判所で保護観察に付する旨の決定を受けた少年が,保護観察継続中に少年法3条1項3号に掲げる虞犯事由があるとして保護観察所長から通告された場合には,その者が20歳以上であっても審判の対象となり,また,本人に対し審判権がなかったことなどを理由とする保護処分取消事件,少年院から退院させるのが不適当と認められる場合の収容継続申請事件及び少年院仮退院者を再収容するための戻し収容申請事件においては,20歳以上の者も審判の対象となる。これらの事件を準少年保護事件と呼ぶが,昭和49年における準少年保護事件の既済人員は284人であり,このうち,保護処分取消申請は2人(0.7%),収容継続申請が260人(91.5%),戻し収容申請が22人(7.7%)で,これら284人のうち260人(91.5%)が申請どおり決定されている。

(1) 事件受理

 昭和49年における少年保護事件の全国家庭裁判所の受理人員総数は,III-51表に示すとおりであり,総数,一般保護事件中の刑法犯及び虞犯並びに道路交通保護事件において逐年減少の傾向が認められるが,特別法犯については,47年以降増加の傾向にある。

III-51表 家庭裁判所における少年保護事件の受理人員(昭和45年〜49年)

 次に,受理経路別に事件受理状況を見ると,III-52表のとおりである。検察官からの送致(14歳以上20歳未満で禁錮以上の刑に当たる罪を犯した者)が大部分で88.0%を占め,司法警察員からの送致(14歳以上20歳未満の虞犯少年及び罰金以下の刑に当たる罪を犯した犯罪少年)が4.3%である。

III-52表 少年保護事件の家庭裁判所受理経路別人員(昭和49年)

(2) 調査

 家庭裁判所は,受理した少年事件について審判を行うため,少年の個性,環境及び行状等を調査しなければならない。この調査に当たるものとして,家庭裁判所に家庭裁判所調査官が置かれ,また,家庭裁判所の請求により,少年の資質及び環境に関する総合的な調査・診断を行う法務省所管の少年鑑別所が全国に置かれている。
 また,家庭裁判所は,少年に対する保護処分を決定するため必要があると認めるときは,相当の期間,少年を家庭裁判所調査官の観察に対し,併せて,遵守事項を定めてその履行を命じたり,条件を付して保護者に引き渡したり,適当な施設,団体又は個人に補導を委託したりすることができる。これが,いわゆる試験観察の制度である。試験観察人員は,III-53表及びIII-54表に示すとおりで,道路交通保護事件と一般保護事件中の業務上(重)過失致死傷の数の動向に大きく左右されている。また,家庭裁判所の新受人員が逐年減少しているのと逆に,試験観察人員が逐年増加していることも注目される。

III-53表 試験観察決定人員(昭和44年〜48年)

III-54表 一般保護事件における試験観察人員(昭和44年〜48年)

 昭和48年に試験観察を終了した少年について,試験観察の期間を見ると,III-55表の上おりで,3月以内で終了した者が,一般保護事件では66.1%,道路交通保護事件では84.3%となっているが,1年を超える長期間にわたる試験観察を受けた者も469人ある。また,48年に終局決定ののあった少年のうち,試験観察を経た者2万4,199人について,その処分内容を見たのが,III-56表であり,88.2%が不処分となっている。

III-55表 試験観察終了者の観察期間別人員(昭和48年)

III-56表 試験観察を経た少年の終局決定別処分状況(一般保護事件)(昭和48年)

(3) 処分の状況

 家庭裁判所は,少年事件について調査を行った結果,所在不明その他や理由によって審判に付することができない場合,又は非行が極めて軽微等のために審判に付することが相当でない場合には,審判を開始しない旨の決定をする。調査の結果,審判を開始するのが相当と認められる場合には,家庭裁判所は,その旨の決定をして,直接審理をする。その結果,児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは,都道府県知事又は児童相談所長に送致し,16歳以上の少年について刑事処分を相当と認めるときは,検察官に送致する旨の決定をする。また,保護処分に付するのが相当と認めるときは,[1]保護観察所の保護観察に付すること,[2]教護院又は養護施設に送致すること,[3]少年院に送致することのいずれかの保護処分を決定する。保護処分に付することかできないか,又はその必要がないと認められる場合には,不処分の決定を行う。なお,犯罪少年として調査又は審判を行ったが,その結果,本人が既に20歳以上であることが判明した場合には,決定をもって,検察官に事件を送致しなければならない。
 これらの処分状況は,III-57表のとおりであり,終局決定総数中に占める不処分及び審判不開始の比率の合計は,昭和46年以降引き続き上昇して80.5%に達し,逆に,これら二者に続いて比率の高い刑事処分を相当とする検察官送致決定は12.4%であり,少年院送致決定とともに,46年以降低下傾向が続いている。

III-57表 少年保護事件の終局決定別家庭裁判所処分状況(昭和45年〜49年)

 家庭裁判所の終局決定のうち,道路交通保護事件を除いた一般保護事件について,昭和49年における処分状況を10年前の39年におけるそれと比較したのが,III-5図であり,刑事処分を相当とする検察官送致,少年院送致,保護観察等の決定の下降傾向がうかがえる。

III-5図 終局決定別処分状況(一般保護事件)(昭和39年・49年)

 昭和48年中に終局決定のあった一般保護事件のうち,刑法犯及び特別法犯並びにその主要罪名について処分状況を見たのが,III-58表である。不処分及び審判不開始の比率の合計が比較的高いのは,銃砲刀剣類所持等取締法違反,暴行,窃盗,傷害などであり,比較的低いのが,殺人,強姦,強盗,放火などである。また,刑事処分相当を理由とする検察官送致の比率の高いのは,殺人,業務上(重)過失致死傷,強姦,強盗などである。しかし,業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯では,その比率は1%に満たない。保護観察の比率の高いのは,強姦,殺人,強盗,放火,売春防止法違反,恐喝,傷害などであり,少年院送致の比率の高いのは,殺人,売春防止法違反,放火,強盗,強姦などである。

III-58表 罪名別・終局決定処分状況(一般保護事件)(昭和48年)

 昭和48年における一般保護事件の終局決定人員総数のうち,刑事処分相当を理由とする検察官送致となった者の比率は,III-59表のとおりである。全刑法犯については,9.2%であり,罪名によってかなり相違が見られる。また,年齢層別に見ると,当然のことながら,年長少年の方に検察官送致の比率が高く,概して,凶悪な犯罪において年長少年と中間少年との間の送致率の差異が大きい。

III-59表 主要罪名別・年齢層別検察官送致決定率(昭和48年)

 なお,検察官は,事件を家庭裁判所に送致する際,少年の処遇に関して意見を付することかできるとされているが,III-60表は,昭和49年中に家庭裁判所で終局決定がなされた少年事件について,検察官の処遇意見と家庭裁判所の終局決定とを,刑法犯,過失傷害を除いた刑法犯,特別法犯,道交違反に分けて対比し,その合致率を見たものである。総数では,刑事処分相当の意見を付した事件の30.5%,少年院送致相当の意見を付した事件の25.3%,保護観察相当の意見を付した事件の17.6%が,それぞれ,合致している。

III-60表 検察官の処遇意見と家庭裁判所終局決定との合致率(昭和49年)