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 昭和50年版 犯罪白書 第3編/第1章/第3節/4 

4 少年の刑事裁判

 家庭裁判所が刑事処分相当と認めて検察官に送致した少年事件については,公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がない場合,送致を受けた事件について犯罪の情状などに影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため訴追を相当でないと思料する場合,又は送致後の情状により訴追を相当でないと思料する場合を除いて,検察官は,公訴を提起しなければならない。起訴の方式により,公判請求,略式命令請求又は即決裁判請求の区別がある。このようにして起訴され,第一審裁判所において有罪の裁判を受けた少年に対する科刑の概況を見ると,III-61表のとおりである。49年中に有罪となった少年の総数は3万6,651人で,前年より4,916人の減少となっている。有罪となった少年の数は,ここ数年来減少を示している。

III-61表 少年に対する主要罪名別科刑の概況(第一審有罪人員)(昭和48年・49年)

 また,刑法犯により懲役・禁錮に処せられた者の執行猶予率を見ると,昭和49年は,刑法犯総数の65.7%で,前年より1.0%低下している。少年の刑法犯総数の執行猶予率は,36年に44.5%と初めて40%台に上昇し,42年には53,5%と50%台に達し,その後も逐年上昇し,46年には66.4%と60%台に達し,以後66%前後を上下している。
 なお,刑法犯総数の執行猶予率を年齢層別に比較すると,起訴時16歳・17歳の者は76.8%,18歳・19歳の者は64.5%となっている。