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2 少年検察 少年検察の対象となるのは,原則的には,禁錮以上の刑に当たる罪を犯した14歳以上の少年の事件である。
昭和49年の少年被疑事件の検察庁新規受理人員は,37万8,365人である。その内訳を見ると,刑法犯(準刑法犯を含む。)が総数の43.9%に当たる16万6,156人,道交違反が総数の54.3%に当たる20万5,522人,その他の特別法犯が総数の1.8%に当たる6,687人となっている。49年においては,前年に比べて,刑法犯が633人(0.4%)の減,道交違反が2万5,620人(11.1%)の減,その他の特別法犯が1,086人(14.0%)の減,総数において,2万7,339人(6.7%)の減となっている。 道交違反を除く新規受理人員について,主要罪名別の人員数とその百分比を前年と比較したのが,III-46表である。刑法犯については,前年と同様,最も多いのは窃盗(51.4%)であり,これと業務上(重)過失致死傷(29.7%)の両者で刑法犯全体の8割を占めている。次いで,傷害,恐喝,暴力行為等処罰に関する法律違反という順である。昭和44年まで逐年増加を続けていた業務上(重)過失致死傷の受理人員は,45年以降引き続き減少しており,これとは逆に,横領が43年の742人から逐年増加し,49年には前年より更に405人増加して2,926人となっている。次に,特別法犯の新規受理人員の中では,例年と同様,銃砲刀剣類所持等取締法違反が多く,10.0%を占めているが,38年の9,761人から逐年減少し,49年には前年より144人減少して670人となっている。 III-46表 少年被疑事件の検察庁新規受理人員(昭和48年・49年) III-47表は,昭和49年新規受理人員について,年齢層別にその比率を見たものであるが,18歳・19歳の年長少年が最も多く,総数の44.7%を占めている。III-47表 少年被疑事件の年齢層別検察庁新規受理人員(昭和49年) 検察官は,少年の被疑事件について,捜査を行い,犯罪の嫌疑があると認められた場合又は嫌疑がなくても家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料する場合には,その事件を家庭裁判所に送致しなければならないものとされている。昭和49年中における検察庁の少年被疑事件処理状況を見ると,既済総数(家庭裁判所からいわゆる逆送を受けた者の処理数を除く。)は41万1,481人,検察庁間の移送を除くと37万6,651人で,このうち,家庭裁判所送致は,99.7%に当たる37万5,363人である。その他は,年齢超過後の処分の179人,不起訴(嫌疑なし)・中止の1,109人である。少年事件を家庭裁判所に送致するに当たって,検察官は,少年の処遇に関して意見を付することができるが,昭和49年中の家庭裁判所終局決定総数について,検察官の処遇意見をその意見別に見たのが,III-3図である。総数の39.7%が刑事処分相当,2.3%が少年院送致相当,13.3%が保護観察相当,44.7%がその他の意見となっている。罪種別に見ると,刑事処分相当の意見を付したものの割合が最も多いのは道交違反であり,刑法犯がこれに次いでいるが,過失傷害を除く刑法犯について見ると,その割合は2.5%にすぎない。一方,少年院送致相当及び保護観察相当の意見を付したものの割合では,いずれも過失傷害を除く刑法犯が最も多くなっている(検察官の処遇意見と家庭裁判所の終局決定との合致率については,後出のIII-60表参照。)。 III-3図 罪種別検察官処遇意見の比率(昭和49年) 次に,先に述べたと同じ対象者に対する検察官の処遇意見を年齢層別に見たのが,III-48表及びIII-4図である。この表及び図に見るとおり,18歳・19歳の年長少年に対する検察官処遇意見で最もその割合の多いのは刑事処分相当で,64.5%を占めているが,16歳・17歳の中間少年では27.8%と少なくなり,逆に,保護観察相当,その他の意見は,年少になるに従って高率となっている。このように,年齢層によって処遇意見の比率にはかなりの差異が認められる。III-48表 罪種別・年齢層別検察官処遇意見の比率(昭和49年) III-4図 年齢層別検察官処遇意見の比率(昭和49年) 検察官が取り扱う少年事件には,このほかに,家庭裁判所から刑事処分相当として,又は年齢超過のため,検察官に送致されるいわゆる逆送事件がある。送致を受けた事件は,年齢超過による場合を除き,検察官は,原則として,公訴を提起しなければならないことになっている。昭和49年中に家庭裁判所から逆送された少年の数は4万9,455人であるが,そのうち,刑事処分相当の理由による者が90.9%に当たる4万4,965人(16歳以上18歳未満6,378人,18歳以上20歳未満3万8,587人)であり,残りの9.1%に当たる4,490人は,年齢超過の理由によるものである。また,刑事処分相当の理由による4万4,965人のうち,刑法犯は19.4%,特別法犯は0.2%,道交違反は80.4%となっているが,このうち,18歳・19歳の年長少年の占める割合は,刑法犯で91.8%,業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯で94.5%,特別法氾で93.2%,道交違反で84.3%を占めている。 そこで,家庭裁判所から刑事処分相当を理由として逆送された事件について,昭和49年中の検察庁における処理状況を見ると,III-49表のとおりである。処理総数4万1,452人のうち,道交違反が80.6%を占め,刑法犯は19.1%である。起訴された者の内訳を見ると,起訴総数3万8,799人のうち,82.0%が道交違反によって占められ,刑法犯は17.8%で,特別法犯は0.2%にすぎない。なお,刑法犯の92.2%までが業務上(重〉過失致死傷である。 III-49表 検察庁における逆送少年被疑事件の罪名別処理状況(昭和49年) また,起訴総数の97.1%が略式命令請求又は即決裁判請求であり,公判請求は2.9%にすぎない。起訴のうちに占める公判請求率を見ると,刑法犯は14.3%,特別法犯は65.2%で,道交違反はわずかに0.3%にとどまっている。公判請求人員総数1,125人のうち,刑法犯がその87.6%を占めている。これを主要罪名別に見ると,業務上(重)過失致死傷の533人が最も多く,以下,窃盗,強制わいせつ・強姦,傷害の順になっている。次に,昭和49年中に起訴された少年について年齢層別に各起訴区分の構成比を見たのが,III-50表である。これによると,公判請求の大部分を占める刑法犯では,90.8%までが年長少年である。また,略式命令請求(即決裁判請求を含む。)では,年長少年の事件は,総数のの84.8%,刑法犯の91.4%,特別法犯の77.4%,道交違反の83.5%を占めている。なお,中間少年に関する公判請求の大多数は,業務上(重)過失致死傷で,それ以外の罪名によって公判請求された者は48人にすぎない。 III-50表 少年被疑事件の年齢層別起訴区分(昭和49年) |