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 昭和50年版 犯罪白書 第3編/第1章/第3節/1 

第3節 少年警察・検察・裁判

1 少年警察

警察官は,非行少年を早期に発見し,捜査又は調査の結果,これを選別して関係機関に送致又は通告し,あるいは家庭,学校,職場などへの連絡,注意,助言などを行って非行の防止を図るばかりでなく,青少年の健全育成に資するような活動を行っている。
 昭和49年において,刑法犯により,警察に検挙された犯罪少年は16万2,567人で,前年に比べて1,377人の減少となっている。しかし,道路交通による業務上(重)過失致死傷の4万7,132人を除いた刑法犯の犯罪少年は11万5,435人で,前年より6,831人の増となっている。また,道交違反を除く特別法違反として送致された犯罪少年は1万4,199人で,前年より1,393人増加している。このほか,触法少年は3万6,178人で,前年より2,568人の減,家庭裁判所に送致又は児童相談所に通告された虞犯少年は5,453人で,前年より418人の減となっている。
 これらの交通関係の業務上(重)過失致死傷を除く犯罪少年,触法少年の処理状況は,III-2図のとおりで,犯罪少年のうち,7.7%が身柄を拘束されたまま検察官又は家庭裁判所に送致され,残りの92.3%は不拘束送致であるが,このうち,15.3%は簡易送致の方式によっている。触法少年の32.1%が児童相談所又は福祉事務所に通告され,残りの67.9%に対しては,警察限りの措置が執られており,この警察限りの措置の比率は近年上昇の傾向にある。

III-2図 非行少年の警察における処理別人員と百分比(刑法犯)(昭和49年)

 このように,多数の非行少年が事実上警察限りの措置にゆだねられている現状は,少年の非行防止のために特に初期の措置が必要とされていることと併せ考え,少年警察が少年非行対策上重要な役割を果たしていることを示すものであろう。
 警察が検挙ないし補導した少年は,少年法及び児童福祉法の定めるところに従って,次のように処理される。犯罪少年のうち,罰金以下の刑に当たる罪を犯した少年は,警察から家庭裁判所に直接送致され,禁錮以上の刑に当たる罪を犯した少年は,検察官に送致され,触法少年と虞犯少年は,それぞれ,児童相談所又は福祉事務所に通告され,あるいは家庭裁判所に送致されることとなっている。