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 昭和50年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/1 

1 家庭

 家庭は,子供が初めて置かれる社会的環境であり,人格形成の基本的な場として重要である。それだけに,子供に対する家庭の諸機能に障害があれば,それは,子供の人格形成に悪影響を及ぼし,ひいては犯罪などの逸脱行動へ導く危険性がある。以下,子供に対する家庭の保護的,教育的機能などに障害を与えやすい要因として従来指摘されている保護者の状況や経済的生活程度などを取り上げ,最近におけるその変化を家庭裁判所の統計等によって見ることとする。
 III-18表は,全国の家庭裁判所が取り扱った一般保護少年(少年保護事件のうち,道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件を除いた事犯の少年)の保護者の状況を示したものである。保護者の状況は,過去十数年の間にかなりの変化がみられる。すなわち,昭和30年及び35年の一般保護少年中,実父母がいる者の割合は約45%台であり,46年以降の約64%台に比較すると,最近における実父母の欠損状況の著しい減少傾向が明らかである。また,死亡,別居,離婚などにより,親の一方を欠いている実父又は実母だけの家庭(片親欠損家庭)の割合は,両者を合計しても,48年は13.4%にすぎず,30年の34.6%に比べて大幅な低下を示している。

III-18表 一般保護少年の保護者の状況(昭和30年,35年,40年,46年〜48年)

 次に,III-19表は,一般保護少年の保護者について,その経済的生活程度の状況を示したものである。家庭の生活程度を厳密に把握することについては,一般に困難が伴うところではあるが,ここでは,収入,生活内容等を基礎に,社会通念により認定されるものによっている。一応の基準は,次のとおりである。

III-19表 一般保護少年の保護者の経済的生活程度(昭和30年,35年,40年,46年〜48年)

 富裕:豊かな余裕のある生活をしているもの。普通:借財なく,収入のみで生活し得るもの。貧困:辛うじて生活を営み得るが,不時の支出については,借財しなければ賄えない程度のもの。要扶助:生活が極めて困難で,生活扶助を得て生活を営んでいるもの。
 この十数年間の傾向としては,富裕及び普通の増加並びに貧困及び要扶助の減少が認められる。すなわち,構成比で見ると,昭和30年には,普通以上が30.6%,貧困及び要扶助が合計して69.4%であったのに対し,48年においては,最近における所得水準の上昇傾向を反映して,前者が83.7%,後者が16.3%と,両者の占める割合は全く逆転している。
 このように,最近では,両親のそろった,生活にも窮していない家庭,いわば普通一般の家庭出身の犯罪少年が増加しており,家庭の外的条件よりもむしろ家庭内の家族関係に見られる病理現象等に関心が払われるようになっている。