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 昭和50年版 犯罪白書 第2編/第4章/第4節/4 

4 更生保護会

 更生保護会とは,更生緊急保護法により,法務大臣の認可を受けて更生保護事業を営む法人又はこれに準ずる団体である。更生保護事業には,保護観察対象者及び刑務所からの満期釈放者,起訴猶予者,保護観察の付かない執行猶予者等で,適当な住居がないため更生を妨げられるおそれがある者を保護施設に宿泊させ,食事の給与,教養,訓練,就職援助,環境の改善・調整等を図るなど直接的なものと,更生保護事業の指導連絡又は助成を行うものの2種類がある。通常,更生保護会といわれるのは前者,すなわち,直接更生保護事業を行う団体のことであり,昭和50年4月1日現在,収容保護を実施している更生保護会の数は106施設で,年々減少し,前年の同時期から更に4施設減少している。その種別,施設数等は,II-106表に示すとおりである。保護施設の規模は,定員10人程度から90人ぐらいまでで,収容定員の総数は3,062人である。

II-106表 更生保護会の種類別保護施設数と収容定員(昭和50年4月1日現在)

 国は,更生保護会に対し,被保護者の補導,宿泊,食事給与等の直接保護に要する費用と事務費に充てるための委託費を支給するほか,施設設備の基準維持のため,その補修に要する経費を補助しているが,委託費が実際に保護した人員により支給されるため,近年被保護者が減少している影響もあって,経営が容易でない更生保護会が相当数あり,全国的に更生保護会の統廃合が行われ,昭和25年発足当時143団体で,34年には175団体に達した更生保護会も,現在では106団体になり,また,常時収容保護している人員は,収容定員の約40%程度である。
 ところで,II-107表に見るとおり,昭和49年に刑務所を出所した受刑者2万7,191人のうち,その19.3%に当たる5,242人が更生保護会を帰住先にしており,その比率は,受刑前歴が増すに従って増大し,入所度数5度以上になると,ほぼ4割の者が更生保護会を帰住先にしており,例年その状況は同じである。

II-107表 出所受刑者の入所度数別更生保護会帰住人員(昭和49年)

 なお,この傾向は,昭和44年に出所したB級受刑者について法務総合研究所が実施した前出の調査(231ページ参照)によっても確認されている。II-108表は,その調査結果であるが,これによると,44年出所のB級受刑者643人のうち,仮出獄者の38.4%,満期釈放者の27.5%が,それぞれ,更生保護会を帰住予定地としている。これらの状況は,累犯者,家庭環境に恵まれない者,心身に欠陥のある者等,特に処遇に困難を伴う者の社会復帰を図るためには,更生保護会の存在が不可欠であることを示唆しているものといえよう。

II-108表 出所受刑者の出所事由別帰住予定地

 なお,更生保護会の一態様ではあるが,通常,更生保護協会とか保護観察協会といった名称が付けられている連絡助成事業を営む団体は,昭和50年6月末日現在,全国で58団体あり,地方公共団体,関係機関等の協力の下に地域における更生保護事業に寄与している。