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3 応急の救護・援護 保護観察の対象者が,負傷若しくは疾病のため,又は適当な住居,職業等がないため,更生を妨げられるおそれがある場合には,保護観察所長は,まず,その者が公共の衛生福祉その他の施設から必要な救護を得るように援助し,そのような救護が得られないか,又はそれだけでは更生のために十分でないと思われるときは,保護観察所が応急の保護措置を執ることになっている。この場合の措置を応急の救護といい,保護観察付執行猶予者の場合は,援護という。以下,その両者を併せて,救(援)護と呼ぶこととする。
救(援)護は,更生緊急保護とは性格を異にするが,具体的に行う保護措置の内容が同一であるところから,措置の一般原則,実施基準,措置の種類・内容その他共通して適用しても矛盾しない事項は,すべて救(援)護に準用されるので,一括してここで取り上げることとする。 II-103表は最近5年間の救(援)護の措置人員の累年比較であるが,総数の8割前後が例年仮出獄者によって占められており,全体的に逐年減少傾向にある。 II-103表 救護・援護の措置人員累年比較(昭和45年〜49年) 次のII-104表は,昭和49年における自庁による救(援)護の実施状況を,II-105表は,更生保護会への委託保護による救(援)護の実施状況を,それぞれ,示したものである。自庁による救(援)護の措置を受けた人員は5,159人,更生保護会に委託された人員は4,766人で,前年に比べ,前者において191人の減,後者において86人の増となっている。救(援)護においても,措置人員は逐年減少傾向にあるが,49年には,総数の減少にもかかわらず,仮出獄者と保護観察付執行猶予者がわずかながら増加している。そのほか,個人委託が43人あった。II-104表 保護観察対象者に対する自庁による救護・援護の実施人員(昭和49年) II-105表 保護観察対象者に対する更生保護会への委託による救護・援護の実施人員(昭和49年) |