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 昭和50年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/3 

3 矯正施設収容中の者の環境調整

 矯正施設に収容されている者の社会復帰を図る上で,本人の帰住先の環境の状態が極めて大きな影響を持つので,本人が矯正施設にいるうちから,将来の社会復帰に備えて,その更生のために最も適した帰住環境を準備しておく必要がある。この一連の作業が保護観察所の行う環境の調整である。
 昭和49年に保護観察所が受理した環境調整事件及びこれに対する報告書の状況は,II-86表に示すとおりである。受理総数は3万2,444件,当初報告の数は2万9,288件,追報告の数は4万3,910件であり,受刑者に関するものが,例年,報告の9割強を占めている。当初報告,追報告とも,矯正施設に収容されている者の逓減に伴い,前年より約1,700件減少している。

II-86表 環境調整事件の受理及び報告の状況(昭和49年)

 なお,地方更生保護委員会においては,一部の矯正施設の収容者について,仮釈放準備調査を実施している。これは,矯正施設の長から仮釈放の申請を受ける前に,地方更生保護委員会の保護観察官が矯正施設におもむいて,収容者の面接調査を行うとともに,施設職員とも協議して,仮釈放の審理と環境調整に参考となる資料を収集し,仮釈放審理の充実と本人の社会復帰の円滑化を図ろうとするものである。申請前調査の一種であるこの仮釈放準備調査は,昭和41年10月から全国的に制度化され,その実施施設は近年次第に増加し,50年6月末現在においては,刑務所1,少年刑務所6,少年院49,計56の施設において行われている。なお,49年に新たに仮釈放準備調査の対象となった収容者数は3,012人,同年に終了した数は2,015人,そのうち,1,572人は同年に仮釈放の申請がなされている。