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 昭和50年版 犯罪白書 第1編/第2章/第7節/2 

2 収賄

 収賄は,公務員犯罪の中でも重要なものの一つであり,最も世人の注目を引いている犯罪である。この種の犯罪は,公務員の職務の公正と官公庁による施策の適正な運営を阻害し,政治・行政に対する国民の不信を招くのみならず,ひいては,国民一般の遵法意識を低下させるなど,測り知れない弊害をもたらすものである。世論のこの犯罪に対する批判は厳しく,その根絶が叫ばれてきているにもかかわらず,なお相当数の検挙を見ていることは遺憾に堪えない。
 I-69表は,警察の統計により,昭和36年から38年までの3年間とその10年後の46年から48年までの3年間に,それぞれ,賄賂罪で検挙された人員の多かった公務員(いわゆる「みなす公務員」を含む。)の職種につき,上位の10位まで掲げてその変遷を比較したものである。最近3年間の検挙人員を36年から38年の3年間と比較してみると,第1位の「土木・建築関係の地方公務員」が35.0%の増,第2位の「地方公共団体の議会の議員」が19.1%の増とそれぞれ検挙人員が増加し,第3位の「地方公共団体の各種委員」と第4位の「農林関係の地方公務員」もほぼ同じ検挙人員を示しており,その他の検挙人員がかなりの減少を示しているのと対照的である。36年から38年までの上位10位の検挙人員累計1,148人中地方公務員関係は635人で,全体に占める割合は55.3%であった。一方,46年から48年までの上位10位の検挙人員累計は801人と減少しており,このうち,地方公務員関係は636人で79.4%を占め,36年から38年までの3年間と比較すると,地方公務員関係が増加している。なお,検察庁の統計によって見ても,収賄事件新規受理人員(「みなす公務員」を除く。)のうち,地方公務員の占める割合は,40年では約6割であったが,49年には約9割に増加している。

I-69表 贈収賄事件公務員所属別検挙人員の比較(昭和36年〜38年,46年〜48年の各累計)

 次に,収賄事件の通常第一審における科刑状況を昭和39年及び最近5年間について見たのが,I-70表である。刑期別に見ると,1年以上の刑に処せられた者の占める割合は,48年には38.3%で,最近5年間では47年に次ぐ高率を示している。執行猶予率は,最近は毎年90%を超えており,48年には95.7%と最近5年間では最も高率となっている。48年に収賄罪で実刑判決の言渡しを受けた者は9人である。

I-70表 収賄罪通常第一審科刑別人員(昭和49年,44年〜48年)

 贈収賄事件発生の原因は複雑であり,ひとり刑罰のみをもってこの種事犯の一掃を図ることは不可能ではあるが,厳正な取締りを遂げ,犯人の責任にふさわしい刑罰を科することは,この種の犯罪を防止するため,最も必要なことであろう。