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1 概説 特別法犯については,発生件数等を示す資料がないので,検察庁の新規受理人員によって,その動向を見ることとする。
昭和49年における特別法犯の検察庁新規受理人員を前年と対比して示したのが,I-32表である。49年の道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(道交違反)を除く特別法犯(その他の特別法犯)の新規受理人員は,前年より3,336人減少して13万9,291人となっている。罪名別に前年と比較すると,最も増加しているのは公職選挙法違反であり,その理由は,48年には全国的な選挙が行われなかったのに対して,49年には参議院議員通常選挙が施行されたためである。そのほか,前年より増加した犯罪は,競馬法,法人税法,出資の受入,預り金及び金利等の取締等に関する法律,銃砲刀剣類所持等取締法,火薬類取締法,軽犯罪法,外国人登録法,地方公共団体条例(その他)の各違反である。その他の犯罪ではいずれも減少しているが,特に,過去数年にわたって激増を続けてきた覚せい剤取締法違反が減少に転じたことが注目される。 I-32表 特別法犯の検察庁新規受理人員(昭和48年・49年) 昭和49年におけるその他の特別法犯について罪名別の構成比を見ると,外国人登録法,公職選挙法,銃砲刀剣類所持等取締法の各違反などが多い。次に,昭和49年の道交違反は,前年より1万8,198人増加して186万8,250人となっている。罪名別に見ると,道路交通法違反は前年より減少しているのに対して,自動車の保管場所の確保等に関する法律違反は増加している。 以下において,特別法犯の内容を更に詳しく検討するため,保安,財政経済,麻薬・覚せい剤及び風俗に関する法律違反を取り上げて,最近の動向を考察する。なお,交通犯罪,選挙犯罪及び公害犯罪については,他の箇所で詳しく説明する。 |