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 昭和49年版 犯罪白書 第3編/第3章/第3節 

第3節 少年の交通犯罪

 昭和48年において,交通事故関係の業務上(重)過失致死傷により,警察に検挙された少年は5万5,340人で,少年刑法犯の検挙人員中33.8%を占め,少年特別法犯の送致人員中,自動車等の運転に関する道路交通法違反は23万8,682人で,全体の94.7%を占めており,少年犯罪のうち交通犯罪の占める割合は極めて大きく,その防止が重要な課題となっている。
 まず,交通犯罪全体のうち少年による事件の占める割合をみてみよう。昭和48年における我が国の有責人口(刑事責任能力のある14歳以上の人口)は,同年10月1日現在の総理府統計局の推計によれば,8,388万5,000人で,そのうち,20歳未満の者は,978万7,000人であるから,有責人口の11.7%を少年が占めていることになる。そこで,業務上(重)過失致死傷事件及び道路交通法違反事件について,少年の占める割合をみると,III-147表及びIII-148表のとおりである。III-147表は,最近2年間の業務上過失致死傷及び重過失致死傷の検察庁新規受理人員のうち,少年の占める割合をみたものであるが,それぞれの割合は,おおむね低下傾向をたどっており,昭和48年では,業務上過失致死傷が9.9%,重過失致死傷が32.3%となっている。業務上過失致死傷に比べて,重過失致死傷では少年の占める割合が高く,検察庁新規受理人員の約3分の1を占めているが,これは,無免許運転の多い少年の交通犯罪の特色を示すものである。

III-147表 少年の業務上(重)過失致死傷検察庁新規受理人員(昭和47年・48年)

III-148表 道路交通法違反少年事件累年比較(昭和44年〜48年)

 次に,III-148表は,最近5年間について,道路交通法違反取締総件数とその中に占める少年の割合をみたものである。これによると,昭和48年における少年の実数は,76万9,099件で,前年より8万1,856件増加しているが,総数に占める割合は9.5%で前年と変わっていない。
 また,昭和48年における少年の道路交通法違反を態様別にみると,III-24図[1]のとおりであり,これを成人事件についてみた同図[2]と比較すると,その間に著しい相違があることが分かる。すなわち,成人事件では,無免許運転が2.5%であるのに対し,少年事件では,その約6倍の14.5%と大きな割合を占め,その実数も11万1,751件に及んでいる。このように無免許運転の占める割合の大きいことが少年の交通犯罪の特徴の一つとなっている。

III-24図 少年及び成人の道路交通法違反の態様別百分比(昭和48年)

 速度違反は,成人,少年ともに1位を占めており,各総数中に占める割合は成人の方が大きいが,25キロメートル毎時以上の速度違反が速度違反全体に占める割合についてみると,成人が17.4%であるのに対して,少年は30.6%という高率を示しており,少年の速度違反は,成人の速度違反に比べると危険性の高いものが多いといえよう。
 また,道路交通法違反のうち,危険性の高い無免許,酒酔い(酒気帯びを含む。),速度違反(25キロメートル毎時以上)の合計が違反総数に占める割合は,昭和48年では,成人が12.6%,少年が24.4%となっており,この点からも,少年の道路交通法違反は危険性の高い態様のものが多いといえる。
 次に,交通犯罪を犯した少年,家庭裁判所においてどのような終局決定を受けているかを最近5年間の業務上(重)過失致死傷と道交違反についてみると,III-149表及びIII-150表のとおりである。これによると,刑事処分相当を理由とする検察官への送致率は,業務上(重)過失致死傷で,昭和43年の35.5%から47年の22.8%へと逐年低下してきており,不処分及び不開始の割合が,43年の59.1%から48年の69.9%へと上昇し,保護観察の割合も逐年上昇してきている。道交違反についてみると,45年8月から,交通反則通告制度が少年に対して適用され軽微な事犯が家庭裁判所に送致されなくなったことに伴い,処理総数が大幅に減少するとともに検察官への送致率及び保護観察の割合が上昇し,不処分及び審判不開始の割合が低下した。47年を前年と比較すると,検察官への送致率がやや低下し,不処分及び審判不開始の割合がわずかながら上昇するという変化を示している。保護観察の割合は,前年に引き続き上昇している。

III-149表 業務上(重)過失致死傷の家庭裁判所終局決定人員と構成比(昭和43年〜47年)

III-150表 道交違反の家庭裁判所終局決定人員と構成比(昭種43年〜47年)