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 昭和49年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/1 

第3節 麻薬・覚せい剤事犯に対する処分状況

1 麻薬事犯に対する処分状況

 昭和31年から48年までの間における麻薬事犯の処理状況を示したのが,III-118表である。これによると,麻薬事犯総数の起訴人員は,37年の2,528人をピークとして逐年減少し,44年には198人にすぎなくなったが,45年以降は漸増し,48年には587人となっている。一方,不起訴人員は41年まで増加傾向をたどった後,42年以降46年まで減少してきたが,47年及び48年と再び増加している。また,起訴率(起訴人員及び起訴猶予人員の合計中に占める起訴人員の割合)は,36年の84.1%からその後は下降傾向をたどり,43年の16.9%にまで低下したが,44年以降は逐年上昇し48年には48.3%となっている。

III-118表 麻薬事犯年次別検察庁新規受理人員・処理人員(昭和31年〜48年)

 次に,法務省刑事局の資料によって,罪名別に起訴率の推移をみると,麻薬取締法違反の起訴率は,悪質なへロイン事犯の多発していた昭和31年ないし37年には,殺人,強盗,放火などの起訴率と同程度の84%ないし90%の高率を保っていたが,39年以降はヘロイン事犯が減少し,医療用麻薬事犯が中心となるに伴って起訴率も低下し,44年には34.3%となった。しかし,45年からは再びへロイン事犯の増勢を反映して起訴率も上昇し,48年には77.9%に及んでいる。
 大麻取締法違反の起訴率については,受理人員の少なかった昭和34年から37年までは,70%ないし77%の高率であったが,38年以降は,受理人員が増加するに従って起訴率も低下し,39年には10.2%となった。しかし,その後,大麻草の栽培事犯が減少する反面,密輸,所持及び譲渡・譲受などの違反が増加するに伴って,起訴率は上昇傾向をたどり,48年には47.3%となっている。
 あへん法違反については,前述のとおり,同法違反の大部分は鑑賞等を目的とするけしの栽培事犯であるため,最近10年間の起訴率も1.4%ないし10.1%と低率であり,昭和48年には7.8%となっている。
 次に,麻薬事犯に対する科刑状況をみることとする。まず,昭和31年から47年までの麻薬取締法違反事件の通常第一審裁判結果を示したのが,III-119表である。これによると,終局人員のうち2年以上の懲役を言い渡された者の割合は,へロイン事犯の多発していた38年には35.1%に上っていたが,その後は下降傾向を示し,45年には13.6%となった。しかし,46年に再び29.1%と上昇し,47年には前年より下降したものの24.0%と比較的高い比率を示している。また,懲役の執行猶予率は,36年ないし38年には,25%ないし26%と低率であったが,39年以降は漸次上昇して44年には82.5%の高率となった。しかし,46年には71.0%に下降しており,47年には前年より若干上昇したものの72.6%にとどまっている。

III-119表 麻薬取締法違反事件通常第一審裁判結果(昭和31年〜47年)

 次に,昭和41年から47年までの大麻取締法違反事件の通常第一審裁判結果を示したのが,III-120表であり,あへん法違反事件の通常第一審裁判結果を示したのが,III-121表である。これによると,最近の大麻取締法違反及びあへん法違反の科刑状況については,いずれも特別の傾向はみられないが,懲役の執行猶予率は,ともに高率となっており,昭和47年には,大麻取締法違反で92.8%,あへん法違反で88.9%となっている。

III-120表 大麻取締法違反事件通常第一審裁判結果(昭和41年〜47年)

III-121表 あへん法違反事件通常第一審裁判結果(昭和41年〜47年)

 なお,最近5年間に麻薬取締法違反によって新たに刑務所に入所した受刑者の推移をみると,III-122表のとおり,新受刑者の実数は少ないが,昭和46年以降急激に増加している。

III-122表 麻薬・覚せい剤関係特別法犯新受刑者の推移(昭和44年〜48年)