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 昭和49年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/1 

第2節 最近の麻薬・覚せい剤事犯の動向

1 麻薬事犯の動向

 最近5年間における麻薬事犯(麻薬取締法,あへん法,大麻取締法の各違反及び刑法の阿片煙に関する罪にかかる事件をいう。)の検察庁新規受理人員を示したのが,III-112表である。これによると,新規受理人員総数は,昭和46年に一時減少したのを除いて,逐年増加している。罪名別にみると,麻薬取締法違反及びあへん法違反は,46年まで減少した後,47年及び48年と増加している。麻薬取締法違反が47年に急激に増加した理由は,麻薬汚染地区である沖縄県の本土復帰に伴い,同県における受理人員が計上されるようになったためであり,同県を除くその他の都道府県における受理人員は,47年以降も漸減している。ちなみに,那覇地方検察庁の受理人員は,47年が169人,48年が296人となっている。大麻取締法違反は,45年に急激に増加した後,起伏のある動きを示しているが,48年には前年より若干増加している。刑法の阿片煙に関する罪は,47年に受理人員1人を数えたにすぎず,その他の年では受理人員なしとなっている。

III-112表 麻薬事犯検察庁新規受理人員(昭和44年〜48年)

 昭和48年の麻薬事犯の新規受理人員について罪名別構成をみると,大麻取締法違反が最も多く総数の51.4%を占め,次いで,麻薬取締法違反の31.1%,あへん法違反の17.5%となっている。
 次に,昭和38年及び44年以降5年間の麻薬事犯の検挙人員について,罪名別及び違反態様別にみたのが,III-113表である。

III-113表 麻薬事犯罪名別・違反態様別検挙人員(昭和38年,44年〜48年)

 まず,麻薬取締法違反についてみると,密輸入(出),所持,譲渡・譲受は,いずれも昭和45年以降逐年増加している。施用(法定の除外事由がないのに,麻薬施用者でない者が麻薬を施用すること,麻薬施用者が疾病の治療以外の目的又は麻薬中毒者の中毒治療の目的で麻薬を施用することをいう。)は,45年及び46年と減少した後,47年には増加したが,48年には再び減少している。受施用(上記の違法な麻薬の施用を受けることをいう。)は逐年減少している。48年における違反態様別の構成比では,所持が総数の59.7%で最も多く,次いで,譲渡・譲受の25.8%,密輸入(出)の7.4%,施用の4.3%の順となっている。
 次に,大麻取締法違反についてみると,栽培は減少する傾向にある。密輸入(出)は,昭和47年まで減少したが,48年には若干増加している。所持は増加する傾向にあるが,特に,48年には前年と比べて相当の増加となっている。譲渡・譲受は,47年まで増加してきたが,48年には前年より減少している。48年における違反態様別の構成比では,所持が総数の64.2%で最も多く,次いで,譲渡・譲受の22.0%,密輸入(出)の7.9%,栽培の5.5%の順となっている。
 あへん法違反についてみると,その大部分を占めるけしの栽培は,昭和45年及び46年と減少したが,47年以降は増加している。その他の違反態様では,検挙人員は極めてわずかであり,特定の傾向は認められない。48年における違反態様別の構成比では,栽培が総数の97.0%を占めており,その他の違反では,密輸入(出)の1.5%,所持の1.1%,譲渡・譲受の0.4%と極めて低率となっている。
 次に,最近の麻薬事犯について,主な対象麻薬別に検挙人員の推移を示したのが,III-13図である。

III-13図 麻薬事犯主要対象麻薬別検挙人員(昭和44年〜48年)

 まず,ヘロイン事犯は,昭和45年に一時減少した後,46年からは逐年増加している。特に47年以降の増加が著しいのは,前述した沖縄県の復帰に伴うものである。医療用麻薬事犯は減少する傾向にある。LSD事犯は,46年に一時減少した後,47年及び48年と増加している。
 大麻たばこ・乾燥大麻事犯については,昭和46年まで増加し,47年には若干減少したが,48年には前年と比べて相当の増加を示している。大麻樹脂事犯は,46年まで減少した後,47年に増加したが,48年には前年より減少している。
 けし・けしがら事犯については,昭和46年まで減少した後,47年以降は増加している。
 次に,昭和48年の麻薬取締法違反の検挙人員について対象麻薬別の構成比を示したのが,III-14図[1]であり,大麻取締法違反について同様の構成比を示したのが,III-14図[2]である。麻薬取締法違反では,へロイン事犯が77.5%で最も多く,次いで,LSD事犯の16.3%,医療用麻薬事犯の5.2%の順となっている。また,大麻取締法違反では,乾燥大麻事犯が55.3%で最も多く,続いて,大麻たばこ事犯の29.0%,大麻草事犯の11.5%,大麻樹脂事犯の4.2%の順となっている。

III-14図 麻薬事犯違反対象麻薬別検挙人員(昭和48年)

 なお,あへん法違反については,けし・けしがら事犯が総数の97.0%とほとんどを占めており,生あへん及びあへん煙膏・あへん水溶液事犯は,それぞれ0.3%にすぎない。
 以上述べたとおり,昭和48年の麻薬事犯は,阿片煙に関する罪を除き,その他のすべての罪名にわたって前年より増加しており,特に,麻薬取締法違反では,汚染地区である沖縄県での多発が目立っているので,同県における麻薬事犯に対する強力な取締が望まれるとともに,その汚染が他の地域に拡散しないように厳重な警戒を必要とする。