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 昭和49年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節 

第2章 薬物濫用犯罪

第1節 概況

 麻薬は,強力な鎮痛・鎮がい作用をもつので,医療上極めて有効な薬品であるが,その反面,これを連用するときは,麻薬嗜癖に陥り,使用者の心身を腐敗させるばかりでなく,その家族をも悲惨な状態に陥れ,社会に対しても計り知れない害悪をもたらす。同様に,麻薬の周辺にある鎮静剤,幻覚剤,覚せい剤などの向精神剤の濫用も,使用者のみならず,その家族及び社会一般に対して種々の害悪を及ぼすので,大きな社会的関心を集めている。本章では,これらの薬物濫用犯罪を取り上げ,最近の動向と特徴を概説することとする。
 戦後の我が国において,麻薬・覚せい剤の濫用が大きな社会問題となったことは周知の事実である。すなわち,覚せい剤取締法違反は,昭和26年の法施行以来,急激に増加し,29年には検察庁の受理人員が5万人を超えたが,2回にわたる罰則の強化と徹底した検挙・処理などによって,31年以降は急激に減少し,33年には265人となり,ほとんど根絶に近い状態となった。しかし,33年以降は,覚せい剤事犯に代わって,ヘロインを中心とする麻薬取締法違反が増加し,37年には受理人員が3,093人に達したが,覚せい剤事犯に対すると同様の徹底した検挙・処理と罰則強化等の措置によって,39年以降は急速に減少していった。このようにして,麻薬・覚せい剤事犯は沈静化したかにみえたが,45年及び46年にわたって,大麻取締法違反が急激に増加し,47年には若干減少したものの,48年には再び前年より増加している。また,覚せい剤取締法違反も,45年以降は毎年激増を続けており,かつての覚せい剤事犯がまんえんした時代の再来を思わせるような急増ぶりである。以上述べた麻薬・覚せい剤事犯の推移をいっそう明確にするため,昭和35年から48年までの麻薬事犯の検察庁新規受理人員を図示したのが,III-11図であり,29年から48年までの覚せい剤取締法違反の検察庁新規受理人員を同様に図示したのが,III-12図である。

III-11図 麻薬事犯検察庁新規受理人員の年次別推移(昭和35年〜48年)

III-12図 覚せい剤取締法違反検察庁新規受理人員の年次別推移(昭和29年〜34年,40年〜48年)

 その他の薬物濫用については,昭和35年ころから青少年による睡眠薬の濫用事例が増加し,38年には睡眠剤等の濫用によって警察官に補導された少年は約2,000人に達した。そこで,同年に薬事法及び同施行規則の改正が行われ,ほとんどの睡眠剤が劇薬ないしは要指示医薬品に指定されて,その販売が規制されることとなったので,39年以降は睡眠剤等の濫用による少年の補導人員は大幅に減少していった。ところが,39年ころから,睡眠剤に代わってシンナー等の有機溶剤が登場し,その濫用による少年の補導人員が増加して,46年には4万9,587人に達した。47年8月に,毒物及び劇物取締法が改正され,それまで直接的な法規制の対象とならなかった「酢酸エチル,トルエン又はメタノールを含むシンナー及び接着剤」の濫用行為,知情販売行為等に対し,新たに法規制が加えられるようになったため,本編の少年犯罪の章で述べたとおり,47年以降,シンナー等の濫用による少年の補導人員は大幅に減少している。しかし,48年に警察官がシンナー等の濫用によって補導又は取締を行った少年及び成人の総数は,2万166人(うち,少年の補導人員は1万6,220人である。)に上り,いまなお楽観を許さない状況にある。