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3 少年特別法犯の動向 昭和48年中に,家庭裁判所からの逆送や検察庁間の移送及び再起による受理を除いて,検察庁で新たに受理(以下,「新規受理」という。)した特別法犯少年の人員は,23万8,915人で,このうち98%に当たる23万1,142人は,道路交通法違反(23万1,080人)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(62人)によるものである。このように,少年の特別法犯の大部分を占めているのは道路交通法違反であるが,これについては,本編第3章で述べることとする。
昭和48年の道路交通法違反を除く少年特別法犯の新規受理人員は7,835人で前年より若干の増加となっている。III-10表は,道路交通法違反を除いた特別法犯新規受理人員及び同人口比の最近10年間の推移について,少年と成人とを対比したものである。これによると,受理人員はおおむね減少傾向を示しているが,人口比ではここ数年大きな変化はない。新規受理人員中に占める少年の割合は,39年の8.8%をピークとして,以後,下降傾向にある。 III-10表 特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(昭和38年〜48年) なお,少年の特別法犯中,かなりの比率を占める銃砲刀剣類所持等取締法違反においては,昭和47年の実数1,229人,構成比(道路交通法違反を除く特別法犯総数に占める割合)17%が,48年にはそれぞれ814人,10%と大幅に減少している。また,毒物及び劇物取締法違反として警察から家庭裁判所に送致された少年は,47年は1,243人,48年は4,117人と急増している。従来同法違反により送致される少年はほとんどなかったので,この数字は,47年の同法一部改正によって新たに法的規制を受けることとなったシンナー等の濫用行為により家庭裁判所に送致された少年の人員とみてよいであろう。 |