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 昭和49年版 犯罪白書 第2編/第3章/第1節/3 

3 未決拘禁者及び死刑確定者の処遇

(1) 未決拘禁者

ア 収容状況

 未決拘禁者(勾留中の被疑者及び被告人をいう。)の入出所の状況及び1日平均収容人員は,II-80表のとおりである。昭和48年における被告人の1日平均収容人員は,7,070人で,前年より645人減少し,被疑者のそれは401人で,前年より48人減少している。また,48年における被告人の新入所人員合計は4万5,170人,出所人員合計は4万9,985人,同じく被疑者の新入所人員合計は2万5,161人,出所人員合計は2万4,692人で,46年及び47年に入出所ともにやや増加した被告人は,48年では再び入出所ともに減少し,被疑者は,入出所ともに逐年減少し続けている。

II-80表 未決拘禁者の入出所人員(昭和44年〜48年)

イ 処遇の概要

 未決拘禁者は,受刑者と同じように,強制的に身柄を拘置所若しくは拘置支所又は刑務所の特別の区画(拘置場という。)に収容される。しかし,このことは,刑罰の執行のためのものではなく,捜査及び裁判の必要からでたものである。未決拘禁は,犯罪の嫌疑のもとに,その被疑者又は被告人が逃走したり又は証拠の隠滅を図るおそれのある場合に,このような事態の発生を予防するためにとられる強制処分である。したがって,裁判所によって有罪が確定した受刑者とは異なった処遇を受けており,未決拘禁者の処遇は,施設管理上の所内秩序維持のためのもののほか,逃走及び証拠の隠滅に対する対策が基本的なものとなるといえるが,その概要は,次のとおりである。
(ア) 居房
 原則として,独居房に収容される。これは,証拠隠滅の防止を図るためばかりでなく本人の名誉の保全に適しているからである。雑居房に収容される場合でも,同一事件に関係のある者は居房を別にし居房外においても接触の機会がないよう配慮されている。
(イ) 作業
 作業は強制されないが,請願作業は許される。作業に従事している未決拘禁者の数は,昭和48年末現在192人で,未決拘禁者全員の2.8%となっいる。作業賞与金については,受刑者の場合と異ならないが,受刑者より緩和された制限のもとに,在所中でもその使用が許される。
(ウ) 給養
 衣類及び寝具は,受刑者と異なり,原則として自弁であり,食糧や日用品についても,規律及び衛生に害のない限り,大幅に自弁が許されている。なお,自弁できない者に対しては,必要なものが給貸与される。
(エ) 接見及び通信
 接見については,管理上やむを得ない場合を除き,その相手方及び回数についての制限はない。特に,弁護人との接見は立会人を付けず,被疑者・被告人としての防御権が保障されている。信書の発受も,管理上やむを得ない場合のほか,その相手方,回数などについて制限されることはないが,その内容は,検閲され,未決拘禁の目的を損なったり,施設の秩序を現実に脅かす危険のあるような内容であれば,それに対して適当な措置がとられる。
(オ) 文書の閲読等
 文書・図画は,拘禁の目的に反せず,かつ,施設の規律に害のないものに限り,閲読させることができる。教誨は,本人から願い出た場合のほか,原則として行われない。
(カ) 懲罰
 施設の秩序を維持するため,規則に違反した者には懲罰が科せられるが,減食罰は科せられない。
 II-81表は,昭和46年以降の受刑者を除く収容者の懲罰事犯者の事犯別割合を示したものである。刑務所及び拘置所の収容者のうち,受刑者を除く者は,未決拘禁者が大部分であるから,この表に計上されたものは,ほとんどが未決拘禁者と考えてよい。48年における懲罰事犯中,最も多いものは抗命(受罰人員総数の20.3%)であり,次いで,通声・談話(13.9%),物品不正所持・授受等(10.7%),対収容者暴行(8.2%)となっている。争論やたばこ所持は,逐年その割合が減少しているが,抗命はやや増加をみせている。これらの懲罰事犯に対する処置としては,監獄法に規定されている懲罰が科せられるが(II-79表参照),刑事事件として起訴された者は,48年において36人であり,行為別にみると,最も多いのは傷害で,毀棄がこれに次いでいる(II-77表参照)。

II-81表 受刑者を除く収容者の懲罰事犯別受罰人員の構成比(昭和46年〜48年)

(2) 死刑確定者

ア 収容状況

 昭和44年以降の死刑確定者の収容状況は,II-82表のとおりで,48年末の収容人員は,49人である。

II-82表 死刑確定者の収容人員(昭和44年〜48年)

イ 処遇の概要

 死刑の判決が確定した者は,死刑の執行が行われるまで,拘置所又は刑務所の拘置場に拘禁されて,特別の規定に基づく処遇を除いては,未決拘禁者に準じて処遇される。
 死刑確定者の拘禁の目標は,死刑の執行に至るまでの身柄を確保することである。そのためには,死刑に直面する人間の苦悩と恐怖とをできるだけ取り除き,本人が贖罪の観念に徹し,安心立命の境地に立って,死刑の執行に臨みうるように,また,社会に対しては,本人の拘禁についていささかの不安も与えることがないように,あらゆる努力を尽くすことが要請されている。
 死刑確定者を拘禁している施設においては,専任の職員を配置して,個別的処遇の徹底を図っているほか,篤志面接委員制度,宗教教誨師制度の活用に努めている。短歌や俳句などの文芸や美術等を通じての情操教育や宗教教誨は,これらに当たる篤志面接委員や教誨師の熱心な指導によって,死刑確定者に安心立命を得させるのに,極めて大きな効果を挙げている。