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4 労役場留置者及び監置に処せられた者の処遇 (1) 労役場留置者 労役場は,罰金又は科料の裁判を受けた者がその罰金又は科料を完納することができない場合に,その者を一定期間労役に服させるために留置する施設である。監獄に附設され,男女の分隔等につき監獄に関する規定が準用され,行刑施設の特に分界を設けた場所がこれに充てられている。
労役場留置者の収容状況は,II-83表のとおりであり,昭和48年における1日平均収容人員は173人である。 II-83表 労役場留置者の刑務所・拘置所入出所及び年間1日平均収容人員(昭和48年) 労役場留置者の処遇は原則として,懲役受刑者に関する規定が準用される。(2) 監置に処せられた者 監置場は,法廷等の秩序維持に関する法律2条の規定に基づき,監置に処せられた者を留置する施設で,労役場と同じく,監獄に附設され,男女の分隔等につき監獄に関する規定が準用されている。
最近5年間の収容延べ人員は,II-84表のとおりであり,相次ぐ公安関係事件の裁判において,法廷等の秩序を混乱させる事件が多発したことを反映し,昭和44年から45年にかけて急増したが,48年は前年に引き続き減少している。 II-84表 監置に処せられた者の収容延べ人員(昭和44年〜48年) 監置に処せられた者の処遇については,原則として,刑事被告人に適用すべき規定が準用されるが,接見,信書及び自衣の着用等については,拘留受刑者の処遇と同じである。 |