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 昭和49年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/2 

2 刑の執行猶予

(1) 統計からみた執行猶予率

 II-17表は,第一審で有期の懲役又は禁錮に処された者について,執行猶予に付された人員の比率をみたものである。これによると,昭和28年に45.9%であった執行猶予率は,その後次第に上昇しており,43年以降漸増を続けて47年では59.2%となっている。

II-17表 第一審懲役・禁錮言渡中の執行猶予人員と百分比(昭和28年,33年,38年,43年〜47年)

 次に,昭和47年と48年につき,懲役・禁錮の確定判決を受けた者のうち執行猶予となった者の比率をみると,II-18表のとおりである。執行猶予となった者の比率は,懲役で57.8%と57.9%,禁錮で75.3%と76.7%となっている。なお,48年において,罰金の確定裁判を受けた者は202万8,150人であるが,このうち執行猶予になった者は103人で,執行猶予率は0.01%にすぎない。

II-18表 懲役・禁錮の確定判決人員と執行猶予人員及び百分比(昭和47年・48年)

 次に,II-19表は,同じ年次について,執行猶予の言渡を受けた者を該当法条別に示したうえ,保護観察に付されたものの割合をみたものである。これによると,いわゆる初度目の執行猶予(刑法25条1項)の言渡を受けた者が,執行猶予者の約97%を占めているが,このうち,裁量的に保護観察に付された者の割合は,13.2%と14.3%となっている。

II-19表 執行猶予確定人員中該当法条別人員及び該当法条別保護観察言渡人員(昭和47年・48年)

 最後に,刑法犯の主要罪名につき,昭和47年に通常第一審で懲役又は禁錮の言渡を受けた者のうち執行猶予に付された者の人員と比率をみると,II-20表のとおりである。これによると,執行猶予率の高いものは,贈賄の97.0%,収賄の95.3%,公務執行妨害の79.5%などであり,一方,その率の低いものでは,殺人の26.6%,強盗の36.7%,傷害致死の40.6%,強姦致死傷の42.4%の順となっている。なお,執行猶予中,保護観察に付された者の割合は,刑法犯全体では16.8%であるが,罪名別にみると,強姦の35.4%,強姦致死傷の34.6%,強盗の34.9%が高く,恐喝の24.7%,公文書偽造の24.7%,放火の24.6%,窃盗の21.1%,傷害の20.7%,詐欺の20.0%がこれに続いている。業務上過失致死傷,重過失致死傷,傷害致死,公務執行妨害,贈賄,収賄では,保護観察に付された者の割合は,いずれも10%以下である。

II-20表 通常第一審被告人の主要罪名別執行猶予率(昭和47年)

(2) 執行猶予の期間と刑期

 昭和48年中に刑の執行猶予の言渡を受けた人員について,その猶予期間をみると,II-21表のとおりである。これによると,最も多いのが猶予期間3年以上で,総数の58.0%を占めており,以下4年以上の19.9%,2年以上の13.4%,5年の7.4%,1年以上の1.4%の順となっている。

II-21表 執行猶予の猶予期間別人員と百分比(昭和48年)

 次に,執行猶予の言渡を受けた人員を懲役・禁錮の刑期と罰金の金額別に示すと,II-22表[1][2]のとおりである。これによると,懲役・禁錮で執行猶予の言渡を受けた人員では,総数の77.1%までが刑期1年以下のものである。罰金についてみると,罰金等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和47年7月1日施行)による改正前の法律の適用を受けた者では,総数の79.5%が罰金額1万円以下のものであり,改正後の法律の適用を受けた者では,総数の95.3%が罰金額10万円以下のものである。

II-22表 執行猶予の言渡を受けた人員と百分比(昭和48年)

(3) 執行猶予の取消

 最近3年間について,刑法犯及び特別法犯の執行猶予の言渡を受けた人員,執行猶予の取消を受けた人員,取消率及び取消事由をみたのが,II-23表である。ここにいう取消率とは,ある年次において,執行猶予の取消を受けた人員を,その年次における執行猶予の言渡を受けた人員で除した値であって,正確な意味での取消率とはいえないが,大体の傾向を知ることはできるであろう。これによると,執行猶予の取消率は,昭和48年では,刑法犯が9.2%,特別法犯が3.5%,両者の合計では8.4%と,いずれも過去3年のうちで最も高率を示している。なお,法務総合研究所の調査によると,42年及び43年中に東京地方裁判所及び東京簡易裁判所において執行猶予付判決を受けて確定した者のうち47年10月18日現在で執行猶予の取消を受けた者の占める割合は,8.8%となっており,上記の取消率は追跡調査の結果ともおおむね合致している。

II-23表 刑法犯・特別法犯の執行猶予の言渡・取消・取消事由別人員(昭和46年〜48年)

 また,取消事由別にみると,再犯による自由刑の実刑確定等を理由とする必要的取消(刑法26条1号)が最も多く,昭和48年には執行猶予を取り消された者の総数の94.9%を占めている。再犯による罰金刑の確定等を理由とする裁量的取消(同法26条の2)は,例年極めて低率であるが,48年では,過去3年間で最も多い44人となっている。
 裁量的取消の実態を,前記の法務総合研究所の調査によってみると,執行猶予を取り消された者542人のうち,裁量的取消は7人(1.3%)であるが,その全員が保護観察付執行猶予者であり,取消事由別では,保護観察の遵守事項違反(同法26条の2・2号)を理由とするものが5人,遵守事項違反及び猶予期間中の再犯による罰金刑(同法26条の2・1号及び2号)を理由とするものが2人となっている。
 次に,執行猶予期間中に再び犯罪を犯したため執行猶予を取り消された者について,執行猶予の言渡の日から再犯の日までの期間をみると,II-24表のとおりである。これによると,48年では,再犯により執行猶予を取り消された者3,334人のうち,18.7%が3月以内に,15.5%が3月を超え6月以内に,25.9%が6月を超え1年以内に,それぞれ再犯を犯しており,再犯時までの期間が2年を超えるものは総数の12.4%となっている。この割合は,ここ数年来ほぼ一定しており,総数の約6割が言渡時から1年以内に再犯を犯していることになる。

II-24表 執行猶予を取り消された者の執行猶予の言渡時から再犯時までの期間別人員の百分比(昭和46年〜48年)

 次に,前表の執行猶予を取り消された者について,単純執行猶予と保護観察付執行猶予の別に言渡時から再犯時までの期間をみたのが,II-25表である。これによると,昭和48年において,1年以内に再犯した者の累積比率は,単純執行猶予の場合と保護観察付執行猶予の場合とでは,さしたる差異を示していない。

II-25表 執行猶予を取り消された者の再犯までの期間別人員の百分比(昭和46年〜48年)

 また,執行猶予の取消を受けるまでの期間中におけるすべての再犯(逮捕されたものに限る。)の状況を取消事由別にみると,II-26表のとおりである。再犯2回以上の者が178人(33.1%)に上っており,執行猶予の取消に至るまでに再犯を繰返すものが相当あることがうかがえる。

II-26表 執行猶予取消事由別再犯状況