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 昭和49年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/1 

第2節 裁判

1 確定裁判の概況

 昭和48年に確定裁判を受けた者の総数は,211万4,930人である。この裁判結果別の内訳を,44年以降48年までの5年間について対比すると,II-13表のとおりであり,48年について,裁判結果の内訳を図示したのが,II-6図である。確定裁判を受けた者の総数は逐年増加してきており,48年には前年より8万221人(3.9%)の増となっているが,これは,主として罰金に処せられた者の増加によるものである。48年に確定裁判を受けた者の内訳をみると,総数の95.9%までが罰金であり,懲役は2.9%,科料は0.6%,禁錮は0.4%,公訴棄却は0.2%であり,無罪は0.02%となっている。

II-13表 裁判結果別確定裁判を受けた人員(昭和44年〜48年)

II-6図 裁判結果別確定裁判を受けた人員と百分比(昭和43年)

 次に,懲役と禁錮とを刑期別に区分して,昭和44年,46年及び48年を対比してみると,II-14表[1][2]のとおりである。

II-14表 自由刑の刑期等別人員(昭和44年,46年,48年)

 まず,懲役についてみると,無期懲役は,各年とも,総数の0.1%以下であり,その実数も22人ないし47人である。有期懲役の中で,実刑を言い渡されたものをみると,各年を通じて,1年以下の刑期のものが約50%を占めており,約90%までは3年以下の刑期のものが占めている。また,執行猶予率は,44年が56.1%,46年が57.1%,48年が57.9%とわずかながら上昇傾向をみせている。
 次に,禁錮についてみると,実刑を言い渡された者のうち,約9割が1年以下の刑期のものとなっている。執行猶予の率は,懲役の場合より高く,昭和44年が72.2%,46年が71.3%,48年が76.7%である。
 このように,懲役,禁錮を通じて,刑が短期に集中し執行猶予率の高いことが,戦後の科刑の大きな特色となっている。
 次に,最近3年間に,罰金を科せられた者の罰金額の分布を,通常第一審事件と略式命令及び即決裁判事件についてみると,II-15表[1][2]のとおりである。昭和47年に罰金を科せられた者の総数は,通常第一審事件,略式命令事件及び即決裁判事件ともに,増加している。また,罰金額の分布をみると,通常第一審事件では,各年とも1万円以上5万円未満が最も多く,5千円以上1万円未満がこれに次いでいるが,5万円以上の罰金刑に処せられた者が総数に占める割合は,逐年漸増してきている。略式命令及び即決裁判事件についてみると,各年とも最も多いのが1万円以上3万円未満のものであるが,1万円以上5万円以下の罰金刑を科せられた者の占める割合は,逐年わずかながら増加してきており,47年では,総数の63.8%となっている。なお,罰金等臨時措置法の一部を改正する法律が47年7月1日から施行され,略式命令において科することができる罰金の最高額及び即決裁判をすることができる罰金の最高額が5万円から20万円に引き上げられたが,47年において,略式及び即決事件で5万円を超え20万円以下の罰金を科せられた者は,総数の1.4%に当たる2万8,935人である。

II-15表 罰金の金額等別人員(昭和45年〜47年)

 また,上記の改正により,刑法犯の罰金の法定刑の上限は,改正前の4倍に引き上げられたので,刑法犯について,罰金刑の科刑分布状況をみてみることとする。II-16表[1][2]は,昭和46年及び47年について,刑法犯により罰金を科せられた者の罰金額の分布を,通常第一審事件と略式事件に区分してみたものである。まず,通常第一審事件についてみると,47年には50万円を超え100万円未満のものが7人あるが,46年と47年の罰金額の分布はそれほど大きな変化をみせていない。これは,略式命令において科することのできる罰金の最高額が20万円とされたが,罰金の法定刑が20万円を超える法定刑の罪はそれほど多くないこと,改正法の施行が47年7月1日であるため,改正法の適用を受ける事件で同年中に終局するに至ったものが少ないことなどの理由により,47年の通常第一審事件では,法律の改正の影響がそれほどなかったことが考えられる。一方,略式命令事件についてみると,47年では,5万円を超え20万円以下が2万6,000人あり,総数の5.6%を占めている。また,47年の構成比を46年と比較してみると,3万円以上5万円以下が20.4%から26.8%へと増加しているのに対し,1万円以上が59.3%から54.6%へ,5千円以上が19.6%から12.7%へと低下しており,罰金額の分布状況に変動を生じている。略式事件では,通常第一審事件に比べて.犯行日から略式命令の発付日までの期間が短いので,47年中に終局した事件の中に,相当数の改正法適用の事件があるためである。なお,47年の刑法犯の略式命令罰金科刑分布状況を46年と対比して図示すると,II-7図のとおりである。

II-16表 刑法犯の罰金金額別人員(昭和46年・47年)

II-7図 刑法犯の略式命令罰金科刑分布状況(昭和46年・47年)