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 昭和49年版 犯罪白書 第2編/第2章/第1節/3 

3 被疑事件の処理

(1) 概況

 昭和48年中に全国の検察庁で処理した被疑者の総数は,415万7,922人である。そのうち,検察庁間の移送を除いた303万9,748人について,処理区分別に百分率をみるとII-3図[1]のとおりであり,10年前の38年について,同様の試みをしたのが同図[2]である。また,48年の処理状況を刑法犯,道交違反を除く特別法犯,道交違反の三つに分けて示すと,II-7表のとおりである。まず,II-3図[1]により,48年中に処理された者の処理区分をみると,起訴された者は総数の71.9%に当たるが,その内訳は,公判請求が総数の3.4%,略式命令請求が68.4%で,即決裁判請求は総数の0.1%にすぎない。不起訴処分は総数の13.9%,家庭裁判所送致は13.3%,中止処分は0.9%となっている。この割合を38年(同図[2])と比較すると,略式命令請求の比率がやや増加していること,即決裁判請求の比率が激減していることが目につくが,全体としての起訴,不起訴,家庭裁判所送致の比率は,ほとんど変わっていない。

II-3図 処理区分別被疑者の百分比(昭和38年・48年)

II-7表 処理区分別被疑者数(昭和47年・48年)

 II-7表によると,昭和48年中に起訴された者は,218万7,032人で,前年より6万1,480人増加しているが,起訴区分別にみると,公判請求及び即決裁判請求人員はいずれも前年より減少しており,起訴人員の増加は略式命令請求人員の増加によるものである。起訴のうちに占める公判請求の割合は,刑法犯で16.4%,道交違反を除く特別法犯で16.8%,道交違反で0.5%となっている。不起訴処分を受けた者は42万1,668人で,前年より8,168人減少しており,不起訴処分のうちに占める起訴猶予の割合は,刑法犯が79.3%,道交違反を除く特別法犯が87.4%,道交違反が89.2%となっている。

(2) 起訴及び起訴猶予

 昭和48年において,公判請求された者の総数は10万4,609人,略式命令請求された者の総数は207万8,889人,即決裁判請求された者の総数は3,534人であり,起訴猶予処分に付された被疑者の総数は34万5,560人である。このうち,刑法犯の占める割合は,公判請求の78.9%,略式命令請求の20.3%,起訴猶予の68.2%となっている。公判請求及び起訴猶予の大きな部分は,刑法犯によって占められているが,略式命令請求では,その76.2%までが道交違反である。なお,48年における不起訴人員のうち,罪とならず及び嫌疑なしを理由とするものの人員は,刑法犯では,罪とならずが597人,嫌疑なしが2,193人で,特別法犯では,罪とならずが291人,嫌疑なしが312人である。
 次に,最近5年間における起訴率(起訴・不起訴の総数中に起訴の数が占める比率)と起訴猶予率(起訴・起訴猶予の総数中に起訴猶予の数が占める比率)の推移を,全事件,刑法犯,業過を除く刑法犯,道交違反を除く特別法犯,道交違反の五つに分けて示すと,II-8表のとおりである。

II-8表 起訴率・起訴猶予率の推移(昭和44年〜48年)

 これによると,昭和48年における起訴率は,全事件で83.8%であるが,刑法犯では62,9%,道交違反を除く特別法犯では60.6%,道交違反では95.9%となっている。全事件の起訴率は逐年上昇してきているが,刑法犯全体の起訴率はわずかずつ下降している。また,道交違反の起訴率は逐年上昇してきているが,道交違反を除く特別法犯の起訴率は,55.9%ないし61.6%の間を上下している。全事件の起訴率の増加が問題になるが,全事件の起訴・不起訴人員中に占める道交違反の割合が大きい(48年では63.7%)ので,道交違反の高い起訴率が全事件の起訴率を引き上げ8割台の高率を維持させているといってよい。同様に,刑法犯全体の起訴率は業過を除く刑法犯の起訴率を各年とも上回っているが,刑法犯の起訴・不起訴人員中に占める業務上過失致死傷の割合が大きい(48年では67.6%)ことが,刑法犯全体について6割台の起訴率を維持させている主たる原因であるといえる。
 次に,昭和48年における刑法犯の主要罪名別起訴率及び起訴猶予率を前年と対比してみると,II-9表のとおりである。これによると,起訴率の高い罪名は,賭博,富くじの79.5%,傷害致死の77.0%,強盗致死傷,強盗強姦・同致死の76.7%,暴力行為等処罰法の74.1%,傷害,暴行の72.6%,公然わいせつ,わいせつ文書頒布等の70.5%,業務上過失致死傷の67.3%,強盗の66.9%となっている。一方,起訴猶予率をみると,横領の68.9%が最も高く,以下,公務執行妨害の62.2%,賍物関係の57.0%,窃盗の56.1%,文書偽造の51.5%,詐欺の51.4%,住居侵入の47.6%の順となっている。48年の起訴率及び起訴猶予率を前年と比べてみると,大きな変化を示しているのは公務執行妨害と放火であるが,この種の犯罪はいわゆる公安事件の発生状況に大きく左右されるため,毎年変動が著しくなっている。

II-9表 刑法犯主要罪名別起訴率・起訴猶予率(昭和47年・48年)

 次に,刑法犯主要罪名別の起訴区分をみるため,昭和48年の公判請求人員及び略式命令請求人員とそれらが起訴・不起訴人員中に占める比率とを罪名別に示したのが,II-10表である。これによると,公判請求人員の実数では,窃盗の3万3,734人が最も多く,次いで,業務上過失致死傷,詐欺,傷害・暴行,恐喝,強制わいせつ・同致死傷等,賭博,富くじの順となっている。起訴・不起訴人員中に占める公判請求の割合をみると,傷害致死の77.0%,強盗致死傷,強盗強姦・同致死の76.7%,強盗の66.9%,殺人の59.9%,恐喝の55.8%などが高率を示している。公判請求の実数が窃盗に次いで多い業務上過失致死傷は,公判請求の比率からみれば,わずか2,5%にすぎない。また,略式命令請求についてみると,業務上過失致死傷が,実数及び比率ともに,35万1,545人,64.9%と最も多く,傷害,暴行の4万6,225人,63.3%,賭博,富くじの8,936人,64.1%がこれに次いでいる。次に,起訴事件の罪名別構成を図示したのが,II-4図[1]及び[2]である。同図[1]は,昭和48年に刑法犯によって公判請求された者について,罪名別の割合をみたものである。これによると,窃盗が総数の40.8%を占めて最も多く,以下,業務上過失致死傷16.2%,詐欺8.6%,傷害,暴行8.3%,恐喝5.0%などとなっている。略式命令を請求された者では,業務上過失致死傷が総数の79.5%を占めて最も多いが,便宜上これを除いて,罪名別の割合をみたのが同図[2]である。業務上過失致死傷を除いた略式命令請求のうち,最も多いのは傷害,暴行で65.2%を占め,次いで,賭博,富くじの12.6%.暴力行為等処罰法の6.0%,失火の3.3%,公然わいせつ,わいせつ文書頒布等の3.2%,住居侵入の3.1%の順となっている。

II-10表 刑法犯主要罪名別起訴区分(昭和48年)

II-4図 刑法犯起訴事件の罪名別百分比(昭和48年)

(3) 被疑者の前科と起訴・起訴猶予

 被疑者の前科の有無は,その者の犯罪傾向を知る重要な手がかりであるから,起訴・起訴猶予の処分の決定に際してこの点も考慮に入れられることは当然である。
 II-11表は,昭和48年に刑法犯で起訴され又は起訴猶予処分を受けた者について,前科の有無により区分したものである。起訴された者では,初犯者(ここでは罰金以上の刑に処せられたことのない者をいう。)が64.8%,前科者(ここでは罰金以上の刑に処せられたことがある者をいう。)が35.2%であるが,起訴猶予となった者では,初犯者が74.3%,前科者が24.2%となっている。また,初犯者と前科者別に,起訴と起訴猶予の合計に占めるそれぞれの割合をみると,II-5図のとおりである。これによると,初犯者では,起訴が65.2%,起訴猶予が34.8%であるが,前科者では,起訴が75.7%,起訴猶予が24.3%となっており,前科者の方が初犯者より10%程度起訴の割合が高くなっている。

II-11表 刑法犯の起訴・起訴猶予者の前科の有無別人員(昭和48年)

II-5図 前科の有無別刑法犯起訴・起訴猶予の百分比(昭和43年)

 次に,初犯者,前科者について,刑法犯の主要罪名別に起訴率(起訴・起訴猶予の合計に占める起訴の割合)をみたのが,II-12表である。いずれの罪名でも,前科者の起訴率は,初犯者のそれに比べて高率を示しているが,その差は,罪名によりかなりの差異がみられる。前科者の起訴率が初犯者のそれに比して極めて高い罪名を挙げると,窃盗,公務執行妨害,住居侵入,横領,賍物,詐欺・背任.恐喝などであり,両者の起訴率の差が少ない罪名は,強盗,業務上(重)過失致死傷である。これらは,起訴・起訴猶予を決定する上に,前科の有無が及ぼす影響の度合を反映しているものであろう。

II-12表 刑法犯主要罪名別・前科の有無別起訴率(昭和48年)